第221条 文書提出命令の申立て
第221条 文書提出命令の申立て
文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
前条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。
文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてせなあかんのや。
前の条の第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができへんのやで。
この条文は文書提出命令の申立てを定めています。第1項は文書提出命令の申立ては次に掲げる事項を明らかにしてしなければならないことを、第2項は第220条第4号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければすることができないことを定めています。
文書提出命令の申立てには文書の表示、趣旨、提出義務の原因などを明示する必要があります。第220条第4号の場合(挙証者と文書所持者との法律関係に関する文書)については、一定の要件が課されます。
文書提出命令を申し立てるときに、どんな情報をちゃんと示さなあかんかについて決めてるんや。第1項は、申し立てるときに「次に掲げる事項」(文書の表示とか、趣旨とか、提出義務の原因とか)を明らかにせなあかんって言うてるわけやな。つまり、「どの文書」で「何のために必要」で「なんで出す義務があるのか」をはっきり説明せなあかんのや。
例えばな、AさんがBさんに対して「Bさんが持ってる契約書を提出させてください」って申し立てる場合、「2020年10月15日付けのAB間の土地売買契約書」っていう具合に、文書を特定せなあかん。で、「この契約書が土地の所有権を証明するのに必要です」っていう趣旨も説明する。さらに、「この契約書は当事者間の法律関係に関する文書やから、第220条第4号により提出義務があります」っていう根拠も示すわけやな。
第2項は、第220条第4号の場合(挙証者と文書所持者との法律関係に関する文書)を理由にする場合、文書提出命令によらんと書証を出せへん場合じゃないと申し立てられへんって言うてるんや。つまり、自分で文書を入手できる方法があるんやったら、わざわざ文書提出命令を使う必要はないってことやな。曖昧な申立ては認められへんから、ちゃんと具体的に特定して説明せなあかんのや。厳格なルールやねん。
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