第224条 当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果
第224条 当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果
当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。
前二項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
当事者が文書提出命令に従わへんときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実やと認めることができるんや。
当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させたり、その他これを使用することができへんようにしたときも、前の項と同じやで。
前の二つの項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすることおよび当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実やと認めることができるんや。
この条文は当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果を定めています。第1項は当事者が文書提出命令に従わないときは裁判所は当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができることを、第2項は当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させた場合も同様であることを、第3項は相手方が具体的な主張及び他の証拠による証明が著しく困難であるときはその事実に関する相手方の主張を真実と認めることができることを定めています。
当事者が文書提出命令に従わない場合、事実認定上の不利益(真実擬制)を受けます。文書を故意に隠滅した場合も同様です。
当事者が文書提出命令に従わへんかったときの効果について決めてるんや。第1項は、当事者が文書提出命令に従わへんかったら、裁判所はその文書の記載について相手方の言うことを真実やと認めることができるってことや。かなり厳しいペナルティやねん。文書を隠したら自分が不利になるわけや。
例えばな、AさんがBさんに「100万円貸した」って訴えて、「Bさんが持ってる借用書を提出させてください」って申し立てたとするやろ。裁判所が「Bさん、借用書を出しなさい」って命令したのに、Bさんが「そんなもん知りません」って出さへんかった場合、裁判所はAさんの「確かに借用書があって、100万円貸しました」って主張を真実やと認めることができるわけや。Bさんにとっては大損やな。
第2項は、相手方に文書を使わせへんために、わざと文書を捨てたり隠したりした場合も同じペナルティを受けるってことや。証拠隠滅はあかんってことやな。第3項は、相手方が文書の内容について具体的に主張するんが難しくて、他の証拠で証明するんも著しく困難な場合は、その事実について相手方の言うことを真実やと認めることができるってことや。証拠を隠したり捨てたりしたら、訴訟で負ける可能性が高くなるから、正直に出さなあかんで。公正な裁判のためには、証拠をちゃんと出すことが大事やねん。
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