おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第231条文書に準ずる物件への準用

この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書やないものについて準用するんや。

ワンポイント解説

文書に準ずる物(文書やないけど情報を記録したもの)にも書証のルールを使うっていう準用規定やな。この節(書証のルール)は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープ、その他の情報を表すために作られた物で文書やないものにも適用されるってことや。要するに、紙の文書だけやのうて、いろんな記録媒体が証拠として使えるってことやねん。

例えばな、交通事故の裁判で、事故現場を撮影した写真とか、ドライブレコーダーの映像とか、目撃者の会話を録音したテープとか、そういう「文書やないけど情報が記録されてるもの」も書証として扱われるわけや。建築紛争やったら、建物の設計図面とか施工写真とかも含まれる。今やったらUSBメモリとかSDカードとか、デジタルデータも全部含まれるな。

こういう記録媒体についても、文書提出命令とか、成立の真正(本物かどうか)とか、そういうルールが全部適用されるわけやな。例えば、防犯カメラの映像が改ざんされてへんか確認したり、録音テープが本物かどうか鑑定したりするのも、この条文に基づいてるんや。文書だけやのうて、現代的ないろんな証拠方法に対応してる仕組みやねん。情報化社会に合わせた柔軟なルールやで。

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