第232条検証の目的の提示等
第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十六条および第二百二十七条の規定は、検証の目的の提示または送付について準用するんや。
第三者が正当な理由なく前の項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わへんときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処するんやで。
前の項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。
ワンポイント解説
検証の目的物(検証で調べる物)の提示についてのルールやな。第1項は、文書提出命令のルール(第219条とか第223条とか)は、検証の目的物を見せることや送ることにも適用されるってことや。検証っていうのは、裁判所が実際に物とか場所とかを見て調べることやねん。その調べる物についても、文書と同じように提示を命じることができるわけや。
例えばな、建物の欠陥を争う裁判で、裁判所が実際にその建物を見に行くのが検証や。そのときに調べる物(建物とか機械とか)の提示についても、文書提出命令と同じルールが使われるわけやな。「この機械を裁判所に見せなさい」とか「この土地に立ち入らせなさい」とか、そういう命令ができるってことや。
第2項は、第三者が正当な理由なく提示の命令に従わへんかったら、裁判所は決定で20万円以下の過料を科すってことや。第3項は、この決定に不服があったら即時抗告できるってことやな。検証物もちゃんと出さなあかん。証拠調べのための仕組みやから、協力せなあかんねん。拒んだら罰金が待ってるで。裁判所が直接見て確かめることで、事実をより正確に認定できるわけや。
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