第238条 不服申立ての不許
第238条 不服申立ての不許
証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができへんのや。
ワンポイント解説
この条文は不服申立ての不許を定めています。証拠保全の決定に対しては不服を申し立てることができないことを定めています。
証拠保全は緊急性を要する手続であり、不服申立てを認めると証拠保全の目的を達成できなくなるおそれがあるため、不服申立ては許されありません。
証拠保全の決定には不服申立てできへんっていうルールやな。証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができへんってことや。即時抗告とかができへんわけやねん。
なんでかっていうと、証拠保全は「今やらなあかん」っていう緊急の手続やからや。不服申立て(即時抗告とか)を認めてたら時間がかかって、その間に証拠が失われてまう可能性があるやろ?例えばな、「証人が危篤状態やから今すぐ証言を聞かなあかん」っていう証拠保全の決定に対して、相手方が即時抗告したとするやろ。抗告審の判断を待ってる間に証人が亡くなってもうたら、証拠保全の意味がなくなってまうわけや。
せやから、証拠保全の決定には文句を言えへんってことやな。裁判所が「証拠保全します」って決定したら、相手方は従うしかないわけや。迅速性を重視してるから、決定に従うしかないんやな。証拠を守るための緊急措置やから、不服は認められへんねん。後で本訴訟で争うことはできるけど、証拠保全の決定自体には不服申立てできへんのや。
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