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第239条 受命裁判官による証拠調べ

第239条 受命裁判官による証拠調べ

第239条 受命裁判官による証拠調べ

第二百三十五条第一項ただし書の場合には、裁判所は、受命裁判官に証拠調べをさせることができるんや。

第二百三十五条第一項ただし書の場合には、裁判所は、受命裁判官に証拠調べをさせることができる。

第二百三十五条第一項ただし書の場合には、裁判所は、受命裁判官に証拠調べをさせることができるんや。

ワンポイント解説

受命裁判官が証拠調べをできるっていうルールやねん。第235条第1項ただし書の場合(訴訟が始まってから口頭弁論が終わるまでの間の証拠保全)には、裁判所は受命裁判官に証拠調べをさせることができるってことや。

例えばな、AさんとBさんの裁判が進行中で、Aさんが「証人のCさんが高齢で体調が悪いから、今のうちに証言を聞いておきたい」って証拠保全を申し立てたとするやろ。裁判所は「確かにそうやな」って思って証拠保全を認めたんやけど、裁判所全体(合議体やったら3人の裁判官)で証拠調べをするんは時間がかかるわけや。

そういうときに、裁判長が「この証拠調べは受命裁判官のDさんに任せよう」って命じて、Dさんが1人で証人Cさんの尋問をするわけや。これで効率的に証拠保全ができるんやな。訴訟が進行中の証拠保全で、裁判所が忙しいときとか、証拠調べが専門的なときとかに、受命裁判官に任せることができる。裁判を効率的に進めるための賢い仕組みやで。

この条文は受命裁判官による証拠調べを定めています。第235条第1項ただし書の場合には裁判所は受命裁判官に証拠調べをさせることができることを定めています。

訴訟係属中の証拠保全について、裁判所は受命裁判官に証拠調べを命じることができます。証拠調べの効率化を図る規定です。

受命裁判官が証拠調べをできるっていうルールやねん。第235条第1項ただし書の場合(訴訟が始まってから口頭弁論が終わるまでの間の証拠保全)には、裁判所は受命裁判官に証拠調べをさせることができるってことや。

例えばな、AさんとBさんの裁判が進行中で、Aさんが「証人のCさんが高齢で体調が悪いから、今のうちに証言を聞いておきたい」って証拠保全を申し立てたとするやろ。裁判所は「確かにそうやな」って思って証拠保全を認めたんやけど、裁判所全体(合議体やったら3人の裁判官)で証拠調べをするんは時間がかかるわけや。

そういうときに、裁判長が「この証拠調べは受命裁判官のDさんに任せよう」って命じて、Dさんが1人で証人Cさんの尋問をするわけや。これで効率的に証拠保全ができるんやな。訴訟が進行中の証拠保全で、裁判所が忙しいときとか、証拠調べが専門的なときとかに、受命裁判官に任せることができる。裁判を効率的に進めるための賢い仕組みやで。

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