おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第241条証拠保全の費用

証拠保全に関する費用は、訴訟費用の一部とするんや。

ワンポイント解説

証拠保全の費用についてのルールやねん。証拠保全に関する費用は、訴訟費用の一部として扱われるってことや。

例えばな、Aさんが証拠保全を申し立てて、証人の日当とか、鑑定人の報酬とか、いろんな費用がかかったとするやろ。このお金は、証拠保全のときにAさんが立て替えて払うわけや。でも、このお金は「証拠保全だけの費用」やのうて、「訴訟費用の一部」として計算されるんやな。

せやから、訴訟が終わったときに、訴訟費用の負担ルールに従って精算されるわけや。例えば、Aさんが訴訟に勝ったら、被告のBさんに「訴訟費用を払え」って請求できる。その訴訟費用の中に、証拠保全でかかった費用も含まれるってことやねん。証拠保全の費用も訴訟費用に含まれるから、最後に清算される仕組みになってるんやで。

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