第243条 終局判決
第243条 終局判決
裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。
裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。
前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。
裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をするんや。
裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができるんやで。
前の項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一つが裁判をするのに熟した場合および本訴または反訴が裁判をするのに熟した場合について準用するんや。
この条文は終局判決を定めています。第1項は裁判所は訴訟が裁判をするのに熟したときは終局判決をすることを、第2項は裁判所は訴訟の一部が裁判をするのに熟したときはその一部について終局判決をすることができることを、第3項は第2項の規定は口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用することを定めています。
訴訟全体が審理を尽くして判決できる状態になれば終局判決を言い渡す。一部について審理が整った場合は一部判決が可能です。中間判決と異なり、訴訟を終了させる判決です。
終局判決についてのルールやねん。第1項は、裁判所は、訴訟が裁判をするのに十分審理された(熟した)ときは、終局判決をするってことや。終局判決っていうのは、訴訟を終わらせる判決やな。
例えばな、AさんがBさんに「100万円払え」って訴えて、何回も口頭弁論をして証拠調べもして、もう審理することがなくなったとするやろ。裁判所が「もう十分審理したから、判決を出せるな」って思ったら、「被告は原告に100万円払え」って終局判決を出すわけや。これで訴訟は終わりや。
第2項は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができるってことや(一部判決)。第3項は、併合された複数の訴訟のうち一つが裁判をするのに熟した場合とか、本訴や反訴のどっちかが熟した場合にも、一部判決ができるってことやねん。例えば、請求が複数あって、一つだけ審理が整ったら、その部分だけ判決を出すこともできる。訴訟を終わらせる判決やから、これで決着がつくんやで。
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