第246条 判決事項
第246条 判決事項
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
裁判所は、当事者が申し立ててへん事項について、判決をすることができへんのや。
ワンポイント解説
この条文は判決事項を定めています。裁判所は当事者が申し立てていない事項について判決をすることができないことを定めています。
処分権主義の原則を定めた規定です。裁判所は当事者の申立ての範囲内でのみ判決できます。当事者が求めていない事項について判決することはできありません。
判決事項についてのルールやねん。裁判所は、当事者が申し立ててへん事項について、判決をすることができへんってことや。これを「処分権主義」って言うんや。
処分権主義っていうのは、裁判所は、当事者が「これについて判断してください」って申し立てた範囲内でしか判決でけへんっていう原則やねん。例えばな、AさんがBさんに「100万円払え」って訴えたとするやろ。裁判所が勝手に「200万円払え」って判決を出すことはできへんのや。Aさんが求めてへん金額やからな。
また、Aさんが「お金を払え」としか言うてへんのに、裁判所が「土地を引き渡せ」って判決することもできへん。Aさんが求めてへんことやから。裁判所は、当事者が申し立てた範囲内でしか判決でけへんわけや。これは当事者主導の原則やねん。当事者が裁判の内容を決めて、裁判所はそれについて判断するだけっていう、民事訴訟の基本的な考え方なんやで。
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