第247条 自由心証主義
第247条 自由心証主義
裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
裁判所は、判決をするに当たって、口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実やと認めるべきかどうかを判断するんや。
この条文は自由心証主義を定めています。裁判所は判決をするに当たり口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して自由な心証により事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断することを定めています。
裁判所は法定の証拠法則に拘束されず、自由な心証により事実を認定することができます。ただし、この自由は恣意的な判断を許すものではなく、論理則と経験則に従った合理的な判断が求められます。
自由心証主義についてのルールやねん。裁判所は、判決を出すときに、口頭弁論の全体の内容と証拠調べの結果を考慮して、自由な心証(自分の判断)で、事実についての主張が真実かどうかを判断するってことや。
自由心証主義っていうのは、裁判所が証拠をどう評価するか、法律で細かく決められてへんってことやねん。裁判官が自由に判断できるわけや。例えばな、証人のAさんが「私は事故を見ました」って証言して、証人のBさんが「私は事故を見てません」って証言したとするやろ。どっちの証言を信用するかは、裁判官が自分で判断するんや。「Aさんの証言は詳しくて具体的やから信用できる」とか「Bさんは利害関係があるから信用できへん」とか、裁判官が自由に評価できるわけやな。
ただし、「自由」っていうても、勝手気ままに判断してええわけやない。論理的で合理的な判断をせなあかんのや。証拠をちゃんと見て、常識的に考えて、「これは真実やろう」って判断するわけや。裁判官の良識と経験に委ねられてるってことやねん。自由やけど責任も重い。公正な判断のための大事な原則やで。
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