第251条言渡期日
判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にせなあかんのや。ただし、事件が複雑であるときその他の特別の事情があるときは、この限りやないで。
判決の言渡しは、当事者が在廷してへん場合においても、することができるんや。
ワンポイント解説
判決の言渡期日についてのルールやねん。第1項は、判決の言渡しは、口頭弁論が終結した日から2ヶ月以内にせなあかんってことや。ただし、事件が複雑な場合とか、その他の特別な事情がある場合は、2ヶ月を超えてもええってことや。
例えばな、AさんとBさんの裁判で、口頭弁論が2026年1月10日に終結したとするやろ。裁判所は、原則として2026年3月10日までに判決を言い渡さなあかんわけや。裁判の迅速化のために、口頭弁論が終わったら2ヶ月以内に判決を出すのが原則なんやな。ただし、事件がめっちゃ複雑で、判決書を書くのに時間がかかる場合は、2ヶ月を超えてもしゃあないってことになってるんや。
第2項は、判決の言渡しは、当事者が法廷に来てへん場合でもできるってことや。判決の言渡期日に欠席しても、判決は言い渡される。後で判決書が送られてくるから、それで判決の内容を知ることになるわけやな。でも、できれば言渡期日には出頭して、その場で判決の内容を聞いた方がええで。判決が出たら早く対応できるからな。
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