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第254条 言渡しの方式の特則

第254条 言渡しの方式の特則

第254条 言渡しの方式の特則

次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、第二百五十二条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないでする ことができるんや。

前の項の規定により判決の言渡しをしたときは、裁判所は、判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者および法定代理人、主文、請求ならびに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の調書に記載させなあかんのやで。

次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、第二百五十二条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。

前項の規定により判決の言渡しをしたときは、裁判所は、判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の調書に記載させなければならない。

次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、第二百五十二条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないでする ことができるんや。

前の項の規定により判決の言渡しをしたときは、裁判所は、判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者および法定代理人、主文、請求ならびに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の調書に記載させなあかんのやで。

ワンポイント解説

判決の言い渡し方についての特別ルールを決めてるんや。通常は第252条で判決書の原本に基づいて言い渡すって決まってるんやけど、第1項はある場合には原告の請求を認めるときに限って、判決書の原本なしで言い渡してもええって定めてるねん。第2項は、そういう簡易な言い渡しをしたときは、判決書を作らんと、代わりに裁判所書記官が口頭弁論期日の調書に主文とか理由の要旨を書くって定めてるんや。

例えばな、AさんがBさんに「10万円貸したから返して」って訴えて、Bさんが欠席して何も反論せえへんかった場合やな。こういう簡単な事件で原告が勝つときは、わざわざ立派な判決書を作らんでも、口頭弁論の調書に「主文:被告は原告に10万円を支払え、理由:被告が争わないから認める」って書くだけでええってことや。判決書を作るには時間と手間がかかるから、明らかな事件では調書への記載だけで済ませられるわけやな。

ただし、この簡易な方法を使えるのは「原告が勝つとき」だけやねん。被告が勝つときとか、複雑な事件では、ちゃんと判決書を作らなあかん。簡単な事件で手続を効率化して、裁判所の負担を減らすための仕組みや。調書に記載した内容も、ちゃんと当事者に送達されるから、判決の効力は変わらへんで。

この条文は言渡しの方式の特則を定めています。第1項は次に掲げる場合において原告の請求を認容するときは判決の言渡しは第252条の規定にかかわらず判決書の原本に基づかないですることができることを、第2項は前項の規定により判決の言渡しをしたときは裁判所は判決書の作成に代えて裁判所書記官に当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を判決の言渡しをした口頭弁論期日の調書に記載させなければならないことを定めています。

簡易な事件で原告勝訴の場合、判決書の原本なしに判決を言い渡すことができ、調書への記載で代替されます。手続の簡素化を図る規定です。

判決の言い渡し方についての特別ルールを決めてるんや。通常は第252条で判決書の原本に基づいて言い渡すって決まってるんやけど、第1項はある場合には原告の請求を認めるときに限って、判決書の原本なしで言い渡してもええって定めてるねん。第2項は、そういう簡易な言い渡しをしたときは、判決書を作らんと、代わりに裁判所書記官が口頭弁論期日の調書に主文とか理由の要旨を書くって定めてるんや。

例えばな、AさんがBさんに「10万円貸したから返して」って訴えて、Bさんが欠席して何も反論せえへんかった場合やな。こういう簡単な事件で原告が勝つときは、わざわざ立派な判決書を作らんでも、口頭弁論の調書に「主文:被告は原告に10万円を支払え、理由:被告が争わないから認める」って書くだけでええってことや。判決書を作るには時間と手間がかかるから、明らかな事件では調書への記載だけで済ませられるわけやな。

ただし、この簡易な方法を使えるのは「原告が勝つとき」だけやねん。被告が勝つときとか、複雑な事件では、ちゃんと判決書を作らなあかん。簡単な事件で手続を効率化して、裁判所の負担を減らすための仕組みや。調書に記載した内容も、ちゃんと当事者に送達されるから、判決の効力は変わらへんで。

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