第257条 更正決定
第257条 更正決定
判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。
判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより、または職権で、いつでも更正決定をすることができるんや。
更正決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。ただし、判決に対して適法な控訴があったときは、この限りやないねん。
この条文は更正決定を定めています。第1項は判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは裁判所は申立てにより又は職権でいつでも更正決定をすることができることを、第2項は更正決定に対しては即時抗告をすることができることを、ただし判決に対し適法な控訴があったときはこの限りでないことを定めています。
判決の明白な誤り(計算ミス、誤字など)を訂正する手続です。第256条の変更判決とは異なり、期間制限がなく、明白な誤りに限られる。
判決書の明らかな誤りを訂正する手続を決めてるんや。第1項は、判決に計算違い、誤記、その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は申立てまたは職権で、いつでも更正決定をすることができるって定めてるねん。第2項は、更正決定に対しては即時抗告ができるって定めてるけど、判決に適法な控訴があったときは即時抗告できへんって決めてるんや。
例えばな、AさんとBさんの裁判で、裁判所が「Bさんは1000万円払いなさい」って言い渡したのに、判決書には「100万円」って書いてしもた場合やな。これは明らかな誤記やから、更正決定で「1000万円」に訂正できるわけや。また、利息の計算で「年5パーセント」のつもりが「年50パーセント」って書いてしもたとか、当事者の名前を間違えたとか、そういう明白な間違いを直すための手続やねん。
第256条の「変更の判決」とは違って、更正決定には期間制限がないんや。いつでも訂正できる。ただし、訂正できるのは「明白な誤り」だけで、判決の判断そのものを変えることはできへんねん。誤字脱字や計算ミスを直すだけや。更正決定に不服があったら即時抗告できるけど、判決に対して控訴があったら、控訴審で全部まとめて判断してもらうことになるから、即時抗告はできへん。判決書の正確性を保つための仕組みやねん。
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