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第258条 裁判の脱漏

第258条 裁判の脱漏

第258条 裁判の脱漏

裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属するんや。

訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、裁判所は、申立てにより、または職権で、その訴訟費用の負担について、決定で、裁判をするんやで。この場合においては、第六十一条から第六十六条までの規定を準用するんや。

前の項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。

第二項の規定による訴訟費用の負担の裁判は、本案判決に対して適法な控訴があったときは、その効力を失うんや。この場合においては、控訴裁判所は、訴訟の総費用について、その負担の裁判をするんやで。

裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。

訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟費用の負担について、決定で、裁判をする。この場合においては、第六十一条から第六十六条までの規定を準用する。

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第二項の規定による訴訟費用の負担の裁判は、本案判決に対し適法な控訴があったときは、その効力を失う。この場合においては、控訴裁判所は、訴訟の総費用について、その負担の裁判をする。

裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属するんや。

訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、裁判所は、申立てにより、または職権で、その訴訟費用の負担について、決定で、裁判をするんやで。この場合においては、第六十一条から第六十六条までの規定を準用するんや。

前の項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。

第二項の規定による訴訟費用の負担の裁判は、本案判決に対して適法な控訴があったときは、その効力を失うんや。この場合においては、控訴裁判所は、訴訟の総費用について、その負担の裁判をするんやで。

ワンポイント解説

裁判所が判決で判断すべきことを忘れてしまった場合の対処方法を決めてるんや。第1項は、裁判所が請求の一部について裁判を忘れたときは、その忘れた部分については訴訟がまだ続いてるって定めてるねん。第2項は、訴訟費用の負担の裁判を忘れたときは、裁判所は申立てまたは職権で、決定によって訴訟費用の負担を裁判するって定めてて、その際に第61条から第66条までの規定を準用するって決めてるんや。

例えばな、AさんがBさんに対して「100万円貸したから返して、それに加えて慰謝料50万円も払って」って2つの請求をしたとするやろ。裁判所が「Bさんは100万円払いなさい」っていう判決を出したけど、慰謝料50万円の請求については何も判断してへんかった場合、慰謝料の部分については訴訟がまだ続いてるから、改めて裁判をしてもらえるわけや。また、判決で「Bさんは100万円払え」とは決めたのに、訴訟費用をどっちが負担するかを書き忘れた場合は、裁判所が補充決定で「訴訟費用は被告の負担とする」って後から決めることができるねん。

第3項は、訴訟費用の負担についての決定に不服があったら即時抗告できるって定めてて、第4項は、本案判決に対して適法な控訴があったときは、訴訟費用の負担の裁判は効力を失って、控訴裁判所が訴訟の総費用(一審と二審の費用全部)について裁判するって決めてるんや。判決の漏れを補う大切な手続やねん。

この条文は裁判の脱漏を定めています。第1項は裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは訴訟はその請求の部分についてなおその裁判所に係属することを、第2項は訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは裁判所は申立てにより又は職権でその訴訟費用の負担について決定で裁判をし第61条から第66条までの規定を準用することを定めています。第3項は決定に対して即時抗告をすることができることを、第4項は本案判決に対し適法な控訴があったときは訴訟費用の負担の裁判はその効力を失い控訴裁判所が訴訟の総費用について負担の裁判をすることを定めています。

判決に請求の一部や訴訟費用の裁判が欠けていた場合の救済手続です。請求の脱漏部分は訴訟が継続しており、訴訟費用の脱漏は補充決定で対応する。控訴があれば控訴審で全体を判断する。

裁判所が判決で判断すべきことを忘れてしまった場合の対処方法を決めてるんや。第1項は、裁判所が請求の一部について裁判を忘れたときは、その忘れた部分については訴訟がまだ続いてるって定めてるねん。第2項は、訴訟費用の負担の裁判を忘れたときは、裁判所は申立てまたは職権で、決定によって訴訟費用の負担を裁判するって定めてて、その際に第61条から第66条までの規定を準用するって決めてるんや。

例えばな、AさんがBさんに対して「100万円貸したから返して、それに加えて慰謝料50万円も払って」って2つの請求をしたとするやろ。裁判所が「Bさんは100万円払いなさい」っていう判決を出したけど、慰謝料50万円の請求については何も判断してへんかった場合、慰謝料の部分については訴訟がまだ続いてるから、改めて裁判をしてもらえるわけや。また、判決で「Bさんは100万円払え」とは決めたのに、訴訟費用をどっちが負担するかを書き忘れた場合は、裁判所が補充決定で「訴訟費用は被告の負担とする」って後から決めることができるねん。

第3項は、訴訟費用の負担についての決定に不服があったら即時抗告できるって定めてて、第4項は、本案判決に対して適法な控訴があったときは、訴訟費用の負担の裁判は効力を失って、控訴裁判所が訴訟の総費用(一審と二審の費用全部)について裁判するって決めてるんや。判決の漏れを補う大切な手続やねん。

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