第260条仮執行の宣言の失効及び原状回復等
仮執行の宣言は、その宣言または本案判決を変更する判決の言渡しにより、変更の限度においてその効力を失うんや。
本案判決を変更する場合には、裁判所は、被告の申立てにより、その判決において、仮執行の宣言に基づいて被告が給付したものの返還および仮執行により、またはこれを免れるために被告が受けた損害の賠償を原告に命じなあかんのやで。
仮執行の宣言のみを変更したときは、後に本案判決を変更する判決について、前の項の規定を適用するんや。
ワンポイント解説
仮執行の宣言が取り消されたときに元の状態に戻す手続を決めてるんや。仮執行っていうのは、判決が確定する前に先に強制執行できる制度やねん。便利やけど、控訴審で判決が変わったら原状回復せなあかん。
例えばな、AさんがBさんに「100万円返せ」って訴えて、一審で「Bは Aに100万円払え。仮に執行できる」って判決が出たとするやろ。Aさんは仮執行でBさんから100万円もらった。ところが、控訴審で「Aの請求を棄却する」って逆転判決が出たらどうなるか。裁判所は、Bさんが申し立てたら、Aさんに「100万円返しなさい。それと、仮執行でBさんが受けた損害も賠償しなさい」って命じるんや。
仮執行の宣言だけが変更された場合も、後で本案判決が変更されたら同じルールが適用される。仮執行のリスクは全部原告が負うってことやねん。便利な制度やけど、控訴審で負けたら100万円返すだけやなくて損害賠償まで払わなあかん可能性がある。「とりあえず先にお金もらっとこ」って安易に使うと痛い目に遭うこともあるから、よう考えて使わなあかんで。
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