第263条訴えの取下げの擬制
当事者双方が、口頭弁論もしくは弁論準備手続の期日に出頭せえへんかったり、または弁論もしくは弁論準備手続における申述をしないで退廷もしくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをせえへんときは、訴えの取下げがあったものとみなすんや。当事者双方が、連続して二回、口頭弁論もしくは弁論準備手続の期日に出頭せえへんかったり、または弁論もしくは弁論準備手続における申述をしないで退廷もしくは退席をしたときも、同じやで。
ワンポイント解説
当事者が両方とも裁判をやる気を見せへんかったら「訴えを取り下げたことにする」っていう擬制(みなすこと)を決めてるんや。裁判所も暇やないから、放置された訴訟は自動的に終わらせるってことやねん。
例えばな、AさんがBさんに「30万円返せ」って訴えたけど、AさんもBさんも期日に来えへんかったとするやろ。裁判所が「次の期日を決めてください」って待ってるのに、1ヶ月経っても誰も申立てせえへん。こういう場合は「もう訴訟はやめたんやな」ってことで、訴えを取り下げたとみなされるわけや。
もう一つのパターンは、2回連続で双方が期日に来えへんかった場合や。1回目の期日にAさんもBさんも来えへん、2回目の期日もAさんもBさんも来えへん。こうなったら、もうやる気ないってことで訴えを取り下げたとみなされる。裁判所も何回も期日を開いて待つわけにはいかへんからな。訴訟をほったらかしにするんやったら、ちゃんと終わらせましょうっていう規定や。やる気がないなら裁判所の手間を取らせんといてってことやで。
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