おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第269条 大規模訴訟に係る事件における合議体の構成

第269条 大規模訴訟に係る事件における合議体の構成

第269条 大規模訴訟に係る事件における合議体の構成

地方裁判所においては、前条に規定する事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができるんや。

前項の場合には、判事補は、同時に三人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができへん。

地方裁判所においては、前条に規定する事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。

前項の場合には、判事補は、同時に三人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。

地方裁判所においては、前条に規定する事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができるんや。

前項の場合には、判事補は、同時に三人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができへん。

ワンポイント解説

大規模で複雑な訴訟では、普通の3人の裁判官やなくて5人の裁判官で審理できるようにする制度を決めてるんや。めちゃくちゃ大事な事件とか社会的に影響が大きい事件は、より慎重に審理するために裁判官の人数を増やすってことやねん。

例えばな、大企業間の何百億円もかかった特許権侵害訴訟とか、何千人もの被害者がおる消費者訴訟とか、社会的に大きな影響がある裁判があったとするやろ。こういう裁判は判断が難しいし、間違えたら大変やから、3人の裁判官やなくて5人の裁判官で審理することができるわけや。合議体で決定するから、裁判官同士で「5人でやろう」って決めるんや。

ただし、経験の浅い判事補は制限があって、3人以上同時に合議体に入られへんし、裁判長にもなられへん。大規模で複雑な事件やから、経験豊富な裁判官がちゃんと判断せなあかんってことやな。より慎重に、より多くの目でチェックするための仕組みや。通常の3人より2人多い5人で審理することで、判断ミスを防ぐ狙いがあるんやで。

この条文は、大規模な訴訟における合議体の構成を定めた規定です。通常は3人の裁判官ですが、複雑な事件では5人の裁判官で審理できます。

判事補が3人以上同時に合議体に加わることや、裁判長になることはできません。

大規模で複雑な訴訟では、普通の3人の裁判官やなくて5人の裁判官で審理できるようにする制度を決めてるんや。めちゃくちゃ大事な事件とか社会的に影響が大きい事件は、より慎重に審理するために裁判官の人数を増やすってことやねん。

例えばな、大企業間の何百億円もかかった特許権侵害訴訟とか、何千人もの被害者がおる消費者訴訟とか、社会的に大きな影響がある裁判があったとするやろ。こういう裁判は判断が難しいし、間違えたら大変やから、3人の裁判官やなくて5人の裁判官で審理することができるわけや。合議体で決定するから、裁判官同士で「5人でやろう」って決めるんや。

ただし、経験の浅い判事補は制限があって、3人以上同時に合議体に入られへんし、裁判長にもなられへん。大規模で複雑な事件やから、経験豊富な裁判官がちゃんと判断せなあかんってことやな。より慎重に、より多くの目でチェックするための仕組みや。通常の3人より2人多い5人で審理することで、判断ミスを防ぐ狙いがあるんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ