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第269-2条 特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成

第269-2条 特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成

第269-2条 特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成

第六条第一項各号に定める裁判所においては、特許権等に関する訴えに係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理および裁判をする旨の決定をその合議体ですることができるんや。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る事件については、この限りやないで。

前の条の第二項の規定は、前の項の場合について準用するんや。

第六条第一項各号に定める裁判所においては、特許権等に関する訴えに係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る事件については、この限りでない。

前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

第六条第一項各号に定める裁判所においては、特許権等に関する訴えに係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理および裁判をする旨の決定をその合議体ですることができるんや。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る事件については、この限りやないで。

前の条の第二項の規定は、前の項の場合について準用するんや。

ワンポイント解説

特許権とか実用新案権とか、めちゃくちゃ専門的で難しい知的財産権の訴訟では、5人の裁判官で審理できるようにする制度を決めてるんや。特許権の訴訟は技術的に難しいから、専門知識を持った裁判官を集めて慎重に判断するってことやねん。

例えばな、大手企業AとB社が「お前の製品はうちの特許権を侵害してる」って争ってて、何百億円もの損害賠償を求める裁判になったとするやろ。特許権の技術的な内容がめちゃくちゃ複雑で、半導体の製造方法とかバイオ技術とか、専門家でも理解が難しいような内容や。こういう訴訟では、東京地裁や大阪地裁みたいな専門的な裁判所で、5人の裁判官が審理することができるわけや。

ただし、第20条の2で移送された訴訟(管轄違いで移送されてきた訴訟)は除外される。第268条第2項のルール(大規模訴訟での判事補の制限)も準用されるから、判事補は3人以上入られへんし裁判長にもなられへん。特許権訴訟は普通の裁判と違って、技術的な専門知識が必要やから、より多くの専門的な裁判官で慎重に判断する仕組みやで。

この条文は特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成を定めています。第1項は第6条第1項各号に定める裁判所においては特許権等に関する訴えに係る事件について5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができることを、ただし第20条の2第1項の規定により移送された訴訟に係る事件についてはこの限りでないことを定めています。第2項は第268条第2項の規定は第1項の場合について準用することを定めています。

特許権等の専門的事件について5人の裁判官による合議体を構成できる規定です。専門性の高い事件への対応です。ただし移送事件は除外されます。

特許権とか実用新案権とか、めちゃくちゃ専門的で難しい知的財産権の訴訟では、5人の裁判官で審理できるようにする制度を決めてるんや。特許権の訴訟は技術的に難しいから、専門知識を持った裁判官を集めて慎重に判断するってことやねん。

例えばな、大手企業AとB社が「お前の製品はうちの特許権を侵害してる」って争ってて、何百億円もの損害賠償を求める裁判になったとするやろ。特許権の技術的な内容がめちゃくちゃ複雑で、半導体の製造方法とかバイオ技術とか、専門家でも理解が難しいような内容や。こういう訴訟では、東京地裁や大阪地裁みたいな専門的な裁判所で、5人の裁判官が審理することができるわけや。

ただし、第20条の2で移送された訴訟(管轄違いで移送されてきた訴訟)は除外される。第268条第2項のルール(大規模訴訟での判事補の制限)も準用されるから、判事補は3人以上入られへんし裁判長にもなられへん。特許権訴訟は普通の裁判と違って、技術的な専門知識が必要やから、より多くの専門的な裁判官で慎重に判断する仕組みやで。

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