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第274条 反訴の提起に基づく移送

第274条 反訴の提起に基づく移送

第274条 反訴の提起に基づく移送

被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴および反訴を地方裁判所に移送せなあかんのや。この場合においては、第二十二条の規定を準用するんやで。

前の項の決定に対しては、不服を申し立てることができへんのや。

被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。この場合においては、第二十二条の規定を準用する。

前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴および反訴を地方裁判所に移送せなあかんのや。この場合においては、第二十二条の規定を準用するんやで。

前の項の決定に対しては、不服を申し立てることができへんのや。

ワンポイント解説

簡易裁判所で訴訟をしてる最中に、被告が地方裁判所の管轄に属する反訴を起こした場合の移送のルールを決めてるんや。第1項は、被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合、相手方が申し立てたら、簡易裁判所は決定で本訴と反訴の両方を地方裁判所に移送せなあかんって定めてるねん。この場合、第22条の規定を準用するって決めてるんや。第2項は、この決定に対しては不服を申し立てることができへんって定めてるで。

例えばな、AさんがBさんに「50万円貸したから返して」って簡易裁判所で訴えたとするやろ。簡易裁判所は140万円以下の事件を扱う裁判所やねん。ところが、Bさんが反訴で「いや、Aさんのせいで200万円の損害を受けた。賠償しろ」って訴えてきた場合、200万円は簡易裁判所の管轄を超えてるから、地方裁判所の管轄になるわけや。Aさんが申し立てたら、裁判所は本訴(Aさんの50万円の請求)と反訴(Bさんの200万円の請求)の両方を地方裁判所に移送せなあかんねん。

こういう仕組みにしてるのは、関連する事件を一緒に審理した方が効率的やし、矛盾した判断を避けられるからや。簡易裁判所で扱えへん大きな事件が出てきたら、全部まとめて地方裁判所で審理するわけやな。移送の決定に不服は申し立てられへんから、移送されたら地方裁判所で続きをすることになるで。管轄を適切に調整するための規定やねん。

この条文は反訴の提起に基づく移送を定めています。第1項は被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において相手方の申立てがあるときは簡易裁判所は決定で本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならないことを、この場合においては第22条の規定を準用することを定めています。第2項は決定に対しては不服を申し立てることができないことを定めています。

簡易裁判所の訴訟で地方裁判所管轄の反訴が提起された場合の移送です。相手方の申立てにより地方裁判所に移送されます。管轄の調整規定です。

簡易裁判所で訴訟をしてる最中に、被告が地方裁判所の管轄に属する反訴を起こした場合の移送のルールを決めてるんや。第1項は、被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合、相手方が申し立てたら、簡易裁判所は決定で本訴と反訴の両方を地方裁判所に移送せなあかんって定めてるねん。この場合、第22条の規定を準用するって決めてるんや。第2項は、この決定に対しては不服を申し立てることができへんって定めてるで。

例えばな、AさんがBさんに「50万円貸したから返して」って簡易裁判所で訴えたとするやろ。簡易裁判所は140万円以下の事件を扱う裁判所やねん。ところが、Bさんが反訴で「いや、Aさんのせいで200万円の損害を受けた。賠償しろ」って訴えてきた場合、200万円は簡易裁判所の管轄を超えてるから、地方裁判所の管轄になるわけや。Aさんが申し立てたら、裁判所は本訴(Aさんの50万円の請求)と反訴(Bさんの200万円の請求)の両方を地方裁判所に移送せなあかんねん。

こういう仕組みにしてるのは、関連する事件を一緒に審理した方が効率的やし、矛盾した判断を避けられるからや。簡易裁判所で扱えへん大きな事件が出てきたら、全部まとめて地方裁判所で審理するわけやな。移送の決定に不服は申し立てられへんから、移送されたら地方裁判所で続きをすることになるで。管轄を適切に調整するための規定やねん。

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