第275-2条 和解に代わる決定
第275-2条 和解に代わる決定
金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、第三項の期間の経過時から五年を超えない範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。
前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
第一項の決定に対しては、当事者は、その決定の告知を受けた日から二週間の不変期間内に、その決定をした裁判所に異議を申し立てることができる。
前項の期間内に異議の申立てがあったときは、第一項の決定は、その効力を失う。
第三項の期間内に異議の申立てがないときは、第一項の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出せえへん場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、第三項の期間の経過時から五年を超えへん範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定めもしくは分割払の定めをしたり、またはこれと併せて、その時期の定めに従って支払をしたときもしくはその分割払の定めによる期限の利益を次の項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができるんや。
前の項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをせなあかんのやで。
第一項の決定に対しては、当事者は、その決定の告知を受けた日から二週間の不変期間内に、その決定をした裁判所に異議を申し立てることができるんや。
前の項の期間内に異議の申立てがあったときは、第一項の決定は、その効力を失うんやで。
第三項の期間内に異議の申立てがないときは、第一項の決定は、裁判上の和解と同じ効力を有するんや。
この条文は和解に代わる決定を定めています。第1項は金銭の支払の請求を目的とする訴えについては裁判所は被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わずその他何らの防御の方法をも提出しない場合において被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは原告の意見を聴いて5年を超えない範囲内において支払時期の定め若しくは分割払の定めをし又はこれと併せて遅延損害金の免除の定めをして金銭の支払を命ずる決定をすることができることを定めています。第2項は分割払の定めをするときは期限の利益の喪失についての定めをしなければならないことを、第3項は決定に対して2週間の不変期間内に異議を申し立てることができることを、第4項は異議の申立てがあったときは決定はその効力を失うことを、第5項は異議の申立てがないときは決定は裁判上の和解と同一の効力を有することを定めています。
被告が争わない金銭請求について支払条件を定めて支払を命ずる決定です。被告の資力等を考慮して分割払等を認める。異議がなければ和解と同一の効力を有します。債務者の経済的困窮への配慮です。
金銭の支払請求の訴訟で、被告が争わへんけどお金がなくて払われへん場合に、裁判所が「分割払でもええで」とか「支払期限を延ばしたるわ」って決定できる制度を決めてるんや。被告の経済状況を考慮した優しい制度やねん。
例えばな、AさんがBさんに「100万円返せ」って訴えて、Bさんが「確かに借りました。返さなあかんのは分かってます。でも一括では払われへん」って場合を考えてみてや。裁判所が、Bさんの資力(お金の余裕)を見て「じゃあ、毎月5万円ずつ20回払いで払いなさい」って決定することができるわけや。これで、Bさんも無理なく返済できるし、Aさんも確実に回収できる。
ただし、分割払を決めるときは「Bさんが支払を怠ったら、残りを一括で払わなあかん」っていう期限の利益喪失の条件も決めなあかん。この決定には2週間以内に異議を申し立てられて、異議がなかったら裁判上の和解と同じ効力を持つ。異議があったら効力を失う。「借金は認めるけど、一括では無理」っていう被告の事情を考えて、現実的な解決を図る制度や。債務者の生活を守りながら、債権者の権利も保護する知恵やで。
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