第278条 尋問等に代わる書面の提出
第278条 尋問等に代わる書面の提出
裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。
裁判所は、相当やと認めるときは、証人もしくは当事者本人の尋問または鑑定人の意見の陳述に代えて、書面の提出をさせることができるんや。
この条文は尋問等に代わる書面の提出を定めています。裁判所は相当と認めるときは証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え書面の提出をさせることができることを定めています。
簡易裁判所では証拠調べの簡略化として書面による証拠提出が認められます。尋問等の代替手段です。手続の迅速化を図る規定です。
簡易裁判所での証拠調べの簡略化について決めてるんや。裁判所が相当やと認めるときは、証人や当事者本人の尋問、または鑑定人の意見の陳述に代えて、書面の提出をさせることができるって定めてるねん。つまり、わざわざ法廷に人を呼ばんでも、書面で済ませられるってことや。
例えばな、AさんがBさんに「10万円貸したから返して」って訴えて、Cさんっていう証人が「確かにAさんがBさんにお金を渡すのを見ました」って証言してくれる場合やな。通常やったら、Cさんを法廷に呼んで尋問せなあかんねんけど、Cさんが遠方に住んでたり、仕事で忙しかったりする場合、裁判所が「相当や」って認めたら、Cさんに陳述書(「私はこういうことを見ました」って書いた書面)を出してもらうだけで済ませられるわけや。鑑定人も同じで、わざわざ法廷に来てもらわんでも、鑑定書を出してもらえばええねん。
この仕組みは、簡易裁判所の手続を簡単で迅速にするためのものやねん。証人や鑑定人を法廷に呼ぶには、日程調整も大変やし、時間もかかるからな。書面で済ませられたら、手続がずっと早くなるわけや。ただし、裁判所が「相当やと認めるとき」に限られるから、複雑な事件とか、直接尋問が必要な場合は、ちゃんと法廷で尋問することもあるで。簡易性と真実発見のバランスをとる規定やねん。
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