第279条 司法委員
第279条 司法委員
裁判所は、必要があると認めるときは、和解を試みるについて司法委員に補助をさせ、又は司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。
司法委員の員数は、各事件について一人以上とする。
司法委員は、毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中から、事件ごとに裁判所が指定する。
前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
司法委員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。
裁判所は、必要があると認めるときは、和解を試みるについて司法委員に補助をさせたり、または司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができるんや。
司法委員の員数は、各事件について一人以上とするんやで。
司法委員は、毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中から、事件ごとに裁判所が指定するんや。
前の項の規定により選任される者の資格、員数その他の同じ項の選任に関して必要な事項は、最高裁判所規則で定めるんやで。
司法委員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当および宿泊料を支給するんや。
この条文は司法委員を定めています。第1項は裁判所は必要があると認めるときは和解を試みるについて司法委員に補助をさせ又は司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができることを定めています。第2項は司法委員の員数は各事件について1人以上とすることを、第3項は司法委員は毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中から事件ごとに裁判所が指定することを、第4項は選任される者の資格員数その他選任に関し必要な事項は最高裁判所規則で定めることを、第5項は司法委員には最高裁判所規則で定める額の旅費日当及び宿泊料を支給することを定めています。
簡易裁判所における司法委員制度です。和解の補助や審理への立会いにより専門的知見や社会常識を反映させる。一般市民の司法参加の一形態です。
簡易裁判所での司法委員制度について決めてるんや。第1項は、裁判所が必要やと認めるときは、和解を試みるときに司法委員に補助させたり、審理に立ち会わせて事件について意見を聞くことができるって定めてるねん。第2項は司法委員の人数は各事件について1人以上って決めてて、第3項は司法委員は毎年あらかじめ地方裁判所が選任した人の中から、事件ごとに裁判所が指定するって定めてるんや。第4項は選任される人の資格や人数は最高裁判所規則で決めるって決めてて、第5項は司法委員には旅費や日当、宿泊料を支給するって定めてるで。
例えばな、AさんとBさんが建物の建築トラブルで裁判してるとするやろ。建築のことは専門的で難しいから、裁判官だけでは判断が難しいこともあるわけや。そういうときに、建築の専門家を司法委員として選んで、和解の手伝いをしてもらったり、審理に立ち会ってもらって「この建物の欠陥は、建築基準からするとこういう問題があります」って意見を言ってもらったりするねん。医療訴訟やったら医者、不動産訴訟やったら不動産の専門家っていう具合に、事件に応じて適切な専門家を選ぶわけや。
司法委員は一般市民の中から選ばれるから、専門的な知識だけやなくて、社会常識を裁判に反映させる役割もあるんや。裁判官は法律の専門家やけど、専門分野の細かいことまでは全部知ってるわけやないからな。司法委員が補助することで、より適切な判断ができるようになるわけや。これは一般市民が司法に参加する仕組みの一つで、裁判を身近なものにする大切な制度やねん。司法委員には、活動に対する旅費や日当が支払われるで。
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