第284条控訴権の放棄
控訴をする権利は、放棄することができるんや。
ワンポイント解説
控訴権の放棄について決めてるんや。控訴をする権利は放棄することができるって定めてるねん。つまり、判決が出た後に「控訴はしません」って宣言することができて、そうすると判決が確定するわけや。控訴権を放棄したら、もう控訴できへんようになるから、訴訟を早く終わらせることができるねん。
例えばな、AさんとBさんの裁判で、Aさんが負けたとするやろ。Aさんは判決に不満があるから、本来なら控訴できるわけや。でも、Aさんが「これ以上争っても仕方ないし、時間とお金がかかるから、もう控訴はせえへん」って決めた場合、控訴権を放棄することができるねん。控訴権を放棄したら、その時点で判決が確定して、訴訟が終わるわけや。Bさんも安心できるし、Aさんも早く次のことを考えられるようになるで。
ただし、控訴権を放棄したら、後から「やっぱり控訴する」っていうのはできへんねん。放棄は取り消せへんから、慎重に決めなあかん。控訴するかどうか迷ってる場合は、控訴期間(2週間)の間にじっくり考えた方がええで。放棄は、訴訟を早期に終了させて、当事者の負担を減らすための手段や。ただし、一度放棄したら後戻りできへんから、よく考えて決めることが大切やねん。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ