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第284条 控訴権の放棄

第284条 控訴権の放棄

第284条 控訴権の放棄

控訴をする権利は、放棄することができるんや。

控訴をする権利は、放棄することができる。

控訴をする権利は、放棄することができるんや。

ワンポイント解説

控訴権の放棄について決めてるんや。控訴をする権利は放棄することができるって定めてるねん。つまり、判決が出た後に「控訴はしません」って宣言することができて、そうすると判決が確定するわけや。控訴権を放棄したら、もう控訴できへんようになるから、訴訟を早く終わらせることができるねん。

例えばな、AさんとBさんの裁判で、Aさんが負けたとするやろ。Aさんは判決に不満があるから、本来なら控訴できるわけや。でも、Aさんが「これ以上争っても仕方ないし、時間とお金がかかるから、もう控訴はせえへん」って決めた場合、控訴権を放棄することができるねん。控訴権を放棄したら、その時点で判決が確定して、訴訟が終わるわけや。Bさんも安心できるし、Aさんも早く次のことを考えられるようになるで。

ただし、控訴権を放棄したら、後から「やっぱり控訴する」っていうのはできへんねん。放棄は取り消せへんから、慎重に決めなあかん。控訴するかどうか迷ってる場合は、控訴期間(2週間)の間にじっくり考えた方がええで。放棄は、訴訟を早期に終了させて、当事者の負担を減らすための手段や。ただし、一度放棄したら後戻りできへんから、よく考えて決めることが大切やねん。

この条文は控訴権の放棄を定めています。控訴をする権利は放棄することができることを定めています。

控訴権は判決確定前に放棄できます。放棄により判決が確定する。訴訟を早期に終了させる手段です。

控訴権の放棄について決めてるんや。控訴をする権利は放棄することができるって定めてるねん。つまり、判決が出た後に「控訴はしません」って宣言することができて、そうすると判決が確定するわけや。控訴権を放棄したら、もう控訴できへんようになるから、訴訟を早く終わらせることができるねん。

例えばな、AさんとBさんの裁判で、Aさんが負けたとするやろ。Aさんは判決に不満があるから、本来なら控訴できるわけや。でも、Aさんが「これ以上争っても仕方ないし、時間とお金がかかるから、もう控訴はせえへん」って決めた場合、控訴権を放棄することができるねん。控訴権を放棄したら、その時点で判決が確定して、訴訟が終わるわけや。Bさんも安心できるし、Aさんも早く次のことを考えられるようになるで。

ただし、控訴権を放棄したら、後から「やっぱり控訴する」っていうのはできへんねん。放棄は取り消せへんから、慎重に決めなあかん。控訴するかどうか迷ってる場合は、控訴期間(2週間)の間にじっくり考えた方がええで。放棄は、訴訟を早期に終了させて、当事者の負担を減らすための手段や。ただし、一度放棄したら後戻りできへんから、よく考えて決めることが大切やねん。

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