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第287条 第一審裁判所による控訴の却下

第287条 第一審裁判所による控訴の却下

第287条 第一審裁判所による控訴の却下

控訴が不適法でその不備を補正することができへんことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下せなあかんのや。

前の項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。

控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

控訴が不適法でその不備を補正することができへんことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下せなあかんのや。

前の項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。

ワンポイント解説

第一審裁判所が控訴を却下する場合について決めてるんや。第1項は、控訴が不適法でその不備を補正することができへんことが明らかなときは、第一審裁判所は決定で控訴を却下せなあかんって定めてるねん。第2項は、この決定に対しては即時抗告をすることができるって定めてるんや。つまり、明らかにダメな控訴は、第一審裁判所の段階で却下されるわけやな。

例えばな、AさんとBさんの裁判で、1月1日に判決書が送達されて、Aさんが3月1日になってから控訴状を出したとするやろ。控訴期間は送達から2週間やから、3月1日は控訴期間を大幅に過ぎてるわけや。こういう場合、第一審裁判所は「控訴期間を徒過してるから補正できへん」って判断して、決定で控訴を却下するねん。わざわざ記録を控訴裁判所に送らんでも、第一審裁判所で却下できるわけや。また、控訴状に必要な記載が全然なくて、補正もできへん場合も、第一審裁判所が却下することができるで。

この仕組みは、控訴裁判所の負担を減らすためのものやねん。明らかに不適法な控訴をいちいち控訴裁判所に送ってたら、控訴裁判所が無駄な仕事をせなあかんからな。第一審裁判所で早期に排除することで、手続全体を効率化してるわけや。ただし、却下決定に不服がある場合は、即時抗告で争うことができる。「いや、控訴期間内や」とか「補正できる」って主張できるねん。適切な控訴だけを控訴審に進める大切な規定やで。

この条文は第1審裁判所による控訴の却下を定めています。第1項は控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは第1審裁判所は決定で控訴を却下しなければならないことを定めています。第2項は決定に対しては即時抗告をすることができることを定めています。

明らかに不適法で補正不能な控訴は第1審裁判所が却下する。控訴審の負担軽減です。即時抗告により不服申立てが可能です。

第一審裁判所が控訴を却下する場合について決めてるんや。第1項は、控訴が不適法でその不備を補正することができへんことが明らかなときは、第一審裁判所は決定で控訴を却下せなあかんって定めてるねん。第2項は、この決定に対しては即時抗告をすることができるって定めてるんや。つまり、明らかにダメな控訴は、第一審裁判所の段階で却下されるわけやな。

例えばな、AさんとBさんの裁判で、1月1日に判決書が送達されて、Aさんが3月1日になってから控訴状を出したとするやろ。控訴期間は送達から2週間やから、3月1日は控訴期間を大幅に過ぎてるわけや。こういう場合、第一審裁判所は「控訴期間を徒過してるから補正できへん」って判断して、決定で控訴を却下するねん。わざわざ記録を控訴裁判所に送らんでも、第一審裁判所で却下できるわけや。また、控訴状に必要な記載が全然なくて、補正もできへん場合も、第一審裁判所が却下することができるで。

この仕組みは、控訴裁判所の負担を減らすためのものやねん。明らかに不適法な控訴をいちいち控訴裁判所に送ってたら、控訴裁判所が無駄な仕事をせなあかんからな。第一審裁判所で早期に排除することで、手続全体を効率化してるわけや。ただし、却下決定に不服がある場合は、即時抗告で争うことができる。「いや、控訴期間内や」とか「補正できる」って主張できるねん。適切な控訴だけを控訴審に進める大切な規定やで。

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