おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第288条 裁判長の控訴状審査権

第288条 裁判長の控訴状審査権

第288条 裁判長の控訴状審査権

第百三十七条の規定は、控訴状が第二百八十六条第二項の規定に違反する場合および民事訴訟費用等に関する法律の規定に従って控訴の提起の手数料を納付せえへん場合について準用するんや。

第百三十七条の規定は、控訴状が第二百八十六条第二項の規定に違反する場合及び民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について準用する。

第百三十七条の規定は、控訴状が第二百八十六条第二項の規定に違反する場合および民事訴訟費用等に関する法律の規定に従って控訴の提起の手数料を納付せえへん場合について準用するんや。

ワンポイント解説

裁判長が控訴状を審査する権限について決めてるんや。第137条の規定を、控訴状が第286条第2項の規定に違反する場合、および民事訴訟費用等に関する法律の規定に従って控訴の提起の手数料を納付せえへん場合に準用するって定めてるねん。つまり、控訴状に不備があったり、手数料を払ってへんかったりしたら、裁判長が補正を命じることができるわけや。

例えばな、AさんがBさんとの裁判で控訴状を出したとするやろ。ところが、控訴状に控訴の趣旨(「原判決を取り消し、○○の判決を求める」っていう部分)が書かれてへんかった場合、裁判長は「控訴の趣旨が書かれてへんから、1週間以内に補正してください」って命令を出すわけや。また、控訴の手数料(控訴するときに払う費用)を払ってへんかった場合も、「手数料を納めてください」って命令を出すねん。第137条の訴状の補正命令のルールを使うわけやな。

この仕組みは、形式的な不備を早期に発見して直させるためのものやねん。補正できる不備やったら、補正させて適切に控訴審に進めるわけや。ただし、補正命令に従わへんかったら、控訴が却下されることもあるから、注意が必要やで。裁判長が「これは補正できる不備や」って判断したら補正命令を出すし、「これは補正できへん不備や」って判断したら却下することになる。控訴状の形式的な審査をして、適切な控訴だけを進める大切な規定やねん。

この条文は裁判長の控訴状審査権を定めています。第137条の規定は控訴状が第286条第2項の規定に違反する場合及び民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について準用することを定めています。

控訴状の記載不備や手数料未納付の場合は裁判長が補正を命じる。第137条が準用されます。控訴状の形式的審査権です。

裁判長が控訴状を審査する権限について決めてるんや。第137条の規定を、控訴状が第286条第2項の規定に違反する場合、および民事訴訟費用等に関する法律の規定に従って控訴の提起の手数料を納付せえへん場合に準用するって定めてるねん。つまり、控訴状に不備があったり、手数料を払ってへんかったりしたら、裁判長が補正を命じることができるわけや。

例えばな、AさんがBさんとの裁判で控訴状を出したとするやろ。ところが、控訴状に控訴の趣旨(「原判決を取り消し、○○の判決を求める」っていう部分)が書かれてへんかった場合、裁判長は「控訴の趣旨が書かれてへんから、1週間以内に補正してください」って命令を出すわけや。また、控訴の手数料(控訴するときに払う費用)を払ってへんかった場合も、「手数料を納めてください」って命令を出すねん。第137条の訴状の補正命令のルールを使うわけやな。

この仕組みは、形式的な不備を早期に発見して直させるためのものやねん。補正できる不備やったら、補正させて適切に控訴審に進めるわけや。ただし、補正命令に従わへんかったら、控訴が却下されることもあるから、注意が必要やで。裁判長が「これは補正できる不備や」って判断したら補正命令を出すし、「これは補正できへん不備や」って判断したら却下することになる。控訴状の形式的な審査をして、適切な控訴だけを進める大切な規定やねん。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ