第289条 控訴状の送達
第289条 控訴状の送達
控訴状は、被控訴人に送達しなければならない。
第百三十七条の規定は、控訴状の送達をすることができない場合(控訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
控訴状は、被控訴人に送達せなあかんのや。
第百三十七条の規定は、控訴状の送達をすることができへん場合(控訴状の送達に必要な費用を予納せえへん場合を含むんやで。)について準用するんや。
この条文は控訴状の送達を定めています。第1項は控訴状は被控訴人に送達しなければならないことを定めています。第2項は第137条の規定は控訴状の送達をすることができない場合について準用することを定めています。
控訴状は被控訴人に送達されます。送達不能や送達費用未予納の場合は第137条が準用されます。被控訴人の防御権を保障する規定です。
控訴状の送達について決めてるんや。第1項は、控訴状は被控訴人に送達せなあかんって定めてて、第2項は、第137条の規定を、控訴状の送達をすることができへん場合(控訴状の送達に必要な費用を予納せえへん場合を含む)について準用するって定めてるねん。つまり、控訴状は必ず相手方に送達されなあかんってことや。
例えばな、AさんがBさんとの裁判で控訴状を出したとするやろ。その控訴状は、被控訴人であるBさんに送達されるわけや。Bさんが「Aさんが控訴してきた」って知る必要があるからな。控訴状が送達されて初めて、Bさんは控訴審に対応できるようになるねん。でも、Bさんの住所が分からへんかったり、送達費用(郵送料とか)を予納してへんかったりする場合は、送達できへんわけや。そういうときは、裁判長が「Bさんの住所を明らかにしてください」とか「送達費用を納めてください」って補正命令を出すねん。
この仕組みは、被控訴人の防御権を保障するためのものやねん。控訴されたことを知らへんかったら、Bさんは反論も準備もできへんからな。控訴状の送達は、被控訴人が適切に防御できるようにするための大切な手続やで。補正命令に従わへんかったら、控訴が却下されることもある。ちゃんと送達費用を払って、相手方の住所を明らかにして、きちんと送達する必要があるわけや。公正な手続を保つための重要な規定やねん。
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