第292条 控訴の取下げ
第292条 控訴の取下げ
控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
第二百六十一条第三項、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。
控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができるんや。
第二百六十一条第三項、第二百六十二条第一項および第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用するんやで。
この条文は控訴の取下げを定めています。第1項は控訴は控訴審の終局判決があるまで取り下げることができることを定めています。第2項は第261条第3項、第262条第1項及び第263条の規定は控訴の取下げについて準用することを定めています。
控訴は終局判決前まで取り下げ可能です。訴えの取下げに関する規定が準用されます。控訴を終了させる手段です。
控訴の取下げについて決めてるんや。第1項は、控訴は控訴審の終局判決があるまで取り下げることができるって定めてて、第2項は、第261条第3項、第262条第1項、および第263条の規定を控訴の取下げについて準用するって定めてるねん。つまり、控訴審で判決が出るまでやったら、「やっぱり控訴はやめます」って取り下げることができるわけや。
例えばな、AさんがBさんとの裁判で控訴したとするやろ。でも、控訴審の途中で「やっぱり争っても仕方ない。一審判決を受け入れよう」って考えが変わった場合、控訴を取り下げることができるねん。控訴を取り下げたら、一審判決が確定して、訴訟が終わるわけや。取下げは書面でする必要があるし(または期日で口頭でもできる)、相手方が準備書面を出した後は相手方の同意が必要やねん(第261条第3項の準用)。
控訴を取り下げたら、初めから控訴がなかったことになるんや(第262条第1項の準用)。一審判決がそのまま確定するわけやな。ただし、一度取り下げたら、もう一度控訴することはできへんから、慎重に決めなあかん。取下げは、控訴を終了させる手段やけど、後戻りできへんから、よく考えて決める必要があるで。和解が成立したときとか、争いを終わらせたいときに使う規定やねん。
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