おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第293条 附帯控訴

第293条 附帯控訴

第293条 附帯控訴

被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができるんや。

附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、または不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失うんやで。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなすねん。

附帯控訴については、控訴に関する規定によるんや。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができるんやで。

被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。

附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。

附帯控訴については、控訴に関する規定による。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。

被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができるんや。

附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、または不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失うんやで。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなすねん。

附帯控訴については、控訴に関する規定によるんや。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができるんやで。

ワンポイント解説

附帯控訴について決めてるんや。第1項は、被控訴人は控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで附帯控訴をすることができるって定めてるねん。第2項は、附帯控訴は控訴の取下げがあったときまたは不適法として控訴の却下があったときはその効力を失うって定めてて、ただし控訴の要件を備えるものは独立した控訴とみなすって決めてるんや。第3項は、附帯控訴については控訴に関する規定によるって定めてて、ただし附帯控訴の提起は附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができるって決めてるねん。

例えばな、AさんとBさんの裁判で、一審が「BさんはAさんに100万円払いなさい」って判決を出したとするやろ。Bさんが控訴したけど、Aさんの控訴期間(2週間)はもう過ぎてしもてるわけや。でも、Aさんが「100万円やなくて150万円にしてほしい」って思った場合、控訴期間が過ぎてても、附帯控訴をすることができるねん。附帯控訴っていうのは、控訴に便乗して不服を申し立てる仕組みやで。Bさんが控訴したから、Aさんも便乗して自分の不服を言えるわけや。

ただし、附帯控訴はBさんの控訴に依存してるから、Bさんが控訴を取り下げたり、Bさんの控訴が不適法で却下されたりしたら、Aさんの附帯控訴も効力を失ってしまうねん。でも、Aさんの附帯控訴が独立した控訴の要件を備えてたら(控訴期間内やったとか)、独立した控訴とみなされるから、効力は失わへん。附帯控訴状は控訴裁判所に直接提出できるで。控訴期間を過ぎた後でも不服を申し立てられる便利な制度やねん。

この条文は附帯控訴を定めています。第1項は被控訴人は控訴権が消滅した後であっても口頭弁論の終結に至るまで附帯控訴をすることができることを定めています。第2項は附帯控訴は控訴の取下げがあったとき又は不適法として控訴の却下があったときはその効力を失うことを、ただし控訴の要件を備えるものは独立した控訴とみなすことを定めています。第3項は附帯控訴については控訴に関する規定によることを、ただし附帯控訴の提起は附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができることを定めています。

附帯控訴は控訴期間経過後も口頭弁論終結まで可能です。控訴に附帯して不服を申し立てる制度です。控訴の取下げ等により効力を失う。

附帯控訴について決めてるんや。第1項は、被控訴人は控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで附帯控訴をすることができるって定めてるねん。第2項は、附帯控訴は控訴の取下げがあったときまたは不適法として控訴の却下があったときはその効力を失うって定めてて、ただし控訴の要件を備えるものは独立した控訴とみなすって決めてるんや。第3項は、附帯控訴については控訴に関する規定によるって定めてて、ただし附帯控訴の提起は附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができるって決めてるねん。

例えばな、AさんとBさんの裁判で、一審が「BさんはAさんに100万円払いなさい」って判決を出したとするやろ。Bさんが控訴したけど、Aさんの控訴期間(2週間)はもう過ぎてしもてるわけや。でも、Aさんが「100万円やなくて150万円にしてほしい」って思った場合、控訴期間が過ぎてても、附帯控訴をすることができるねん。附帯控訴っていうのは、控訴に便乗して不服を申し立てる仕組みやで。Bさんが控訴したから、Aさんも便乗して自分の不服を言えるわけや。

ただし、附帯控訴はBさんの控訴に依存してるから、Bさんが控訴を取り下げたり、Bさんの控訴が不適法で却下されたりしたら、Aさんの附帯控訴も効力を失ってしまうねん。でも、Aさんの附帯控訴が独立した控訴の要件を備えてたら(控訴期間内やったとか)、独立した控訴とみなされるから、効力は失わへん。附帯控訴状は控訴裁判所に直接提出できるで。控訴期間を過ぎた後でも不服を申し立てられる便利な制度やねん。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ