第294条 第一審判決についての仮執行の宣言
第294条 第一審判決についての仮執行の宣言
控訴裁判所は、第一審判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。
控訴裁判所は、第一審判決について不服の申立てがない部分に限って、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができるんや。
この条文は第1審判決についての仮執行の宣言を定めています。控訴裁判所は第1審判決について不服の申立てがない部分に限り申立てにより決定で仮執行の宣言をすることができることを定めています。
控訴審で不服申立てがない部分について仮執行宣言が可能です。一部認容判決の早期執行を可能にする規定です。
控訴審で第一審判決についての仮執行宣言をすることについて決めてるんや。控訴裁判所は、第一審判決について不服の申立てがない部分に限って、申立てにより決定で仮執行の宣言をすることができるって定めてるねん。つまり、一審判決の一部だけが控訴されて、残りの部分については双方が不服を言ってへん場合、その不服のない部分について仮執行宣言をしてもらえるわけや。
例えばな、AさんとBさんの裁判で、一審が「BさんはAさんに200万円払いなさい」って判決を出したとするやろ。Bさんが「100万円だけは認めるけど、残りの100万円は不服や」って一部だけ控訴した場合、Aさんは「不服のない100万円について、仮執行宣言をしてください」って控訴裁判所に申し立てることができるねん。控訴裁判所が認めたら、Aさんは控訴審の判決を待たんでも、100万円について強制執行できるようになるわけや。
この仕組みは、一部認容判決の早期執行を可能にするためのものやねん。不服のない部分までずっと待たされたら、勝訴した人が困るからな。双方が争ってへん部分については、早く執行できるようにしてるわけや。ただし、申立てが必要やから、自動的に仮執行宣言されるわけやない。Aさんが「仮執行宣言してください」って申し立てて、控訴裁判所が認めて初めて仮執行できるようになるで。権利の早期実現を図る大切な規定やねん。
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