第295条仮執行に関する裁判に対する不服申立て
仮執行に関する控訴審の裁判に対しては、不服を申し立てることができへんのや。ただし、前の条の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。
ワンポイント解説
仮執行に関する裁判に対する不服申立てについて決めてるんや。仮執行に関する控訴審の裁判に対しては不服を申し立てることができへんって定めてるねん。ただし、第294条の申立て(仮執行宣言の申立て)を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができるって決めてるんや。つまり、仮執行に関する裁判には原則として不服を申し立てられへんってことやな。
例えばな、AさんがBさんとの裁判で「不服のない100万円について仮執行宣言してください」って申し立てて、控訴裁判所が「仮執行を認める」って決定を出したとするやろ。Bさんはこの決定に不服があっても、即時抗告とか上告とかはできへんわけや。仮執行を認める決定には不服を申し立てられへん。手続を迅速に進めるためやねん。一方、控訴裁判所が「仮執行の申立てを却下する」って決定を出した場合は、Aさんは即時抗告をすることができるで。「なんで却下するんや」って争えるわけやな。
この仕組みは、手続の迅速化を図るためのものやねん。仮執行に関する裁判にいちいち不服を申し立てられたら、手続が遅れてしまうからな。でも、仮執行宣言の申立てを却下された人は困るから、却下決定に対しては即時抗告を認めてるわけや。仮執行を認める決定には不服を申し立てられへんけど、却下決定には不服を申し立てられるっていうバランスをとってるねん。迅速性と公正さを両立させる大切な規定やで。
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