第296条 口頭弁論の範囲等
第296条 口頭弁論の範囲等
口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。
当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをするんや。
当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述せなあかんのやで。
この条文は口頭弁論の範囲等を定めています。第1項は口頭弁論は当事者が第1審判決の変更を求める限度においてのみこれをすることを定めています。第2項は当事者は第1審における口頭弁論の結果を陳述しなければならないことを定めています。
控訴審の口頭弁論は不服の範囲に限定されます。第1審の口頭弁論の結果の陳述が必要です。審級の利益と審理の効率化を図る規定です。
控訴審の口頭弁論の範囲について決めてるんや。第1項は、口頭弁論は当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみするって定めてて、第2項は、当事者は第一審における口頭弁論の結果を陳述せなあかんって定めてるねん。つまり、控訴審の口頭弁論は、不服を申し立ててる部分についてのみ行われるってことや。全部の争点をもう一回やり直すわけやないねん。
例えばな、AさんとBさんがアパートの家賃トラブルで裁判してて、一審が「Bさんは家賃3ヶ月分15万円を払いなさい」って判決を出したとするやろ。Bさんが「3ヶ月分は認めるけど、金額が違う。1ヶ月4万円やから12万円が正しい」って控訴した場合、控訴審では金額の計算部分だけを審理するわけや。「そもそも家賃を払う義務があるか」とか「契約は有効か」とか、一審で決着がついた部分はもうやらへんねん。不服を申し立ててる部分だけを審理するわけやな。
第2項は、当事者は第一審の口頭弁論の結果(どういう主張や証拠があったか)を陳述せなあかんって決めてるんや。「第一審の口頭弁論の結果を援用します」って言うわけやな。こうすることで、控訴審は一審の記録を基礎にして、不服の部分だけを効率的に審理できるねん。全部やり直すと時間がかかるし、当事者の負担も大きいからな。審級の利益と審理の効率化を両立させる大切な規定やで。
簡単操作