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第299条 第一審の管轄違いの主張の制限

第299条 第一審の管轄違いの主張の制限

第299条 第一審の管轄違いの主張の制限

控訴審においては、当事者は、第一審裁判所が管轄権を有してへんことを主張することができへんのや。ただし、専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除くんやで。)については、この限りやないねん。

前の項の第一審裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、当該訴訟が同じ項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前の項のただし書の規定は、適用せえへんのや。

控訴審においては、当事者は、第一審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない。ただし、専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)については、この限りでない。

前項の第一審裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。

控訴審においては、当事者は、第一審裁判所が管轄権を有してへんことを主張することができへんのや。ただし、専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除くんやで。)については、この限りやないねん。

前の項の第一審裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、当該訴訟が同じ項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前の項のただし書の規定は、適用せえへんのや。

ワンポイント解説

第一審の管轄違いの主張の制限について決めてるんや。第1項は、控訴審においては当事者は第一審裁判所が管轄権を有してへんことを主張することができへんって定めてるねん。ただし、専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く)については主張できるって決めてるんや。第2項は、第一審裁判所が第6条第1項各号に定める裁判所である場合、当該訴訟が他の裁判所の専属管轄に属するときは、第1項ただし書の規定は適用せえへんって定めてるねん。

例えばな、AさんがBさんを相手に裁判を起こして、Aさんは大阪に住んでて、Bさんの会社が東京にあるから、東京地裁で一審をやったとするやろ。一審でBさんが負けて控訴するときに、Bさんが「本当は大阪地裁でやるべきやった。東京地裁には管轄がなかった」って主張しても、もう認められへんわけや。管轄違いの主張は一審のときにせなあかんかったってことやねん。控訴審になってから「後出しジャンケン」みたいに管轄違いを言うのは、原則として認められへんねん。

ただし、専属管轄(法律で「この種の事件はこの裁判所で扱う」って決まってる管轄)については、控訴審でも主張できるで。でも、第2項で、東京地裁や大阪地裁みたいな第6条第1項各号に定める裁判所が第一審やった場合で、他の裁判所の専属管轄に属する訴訟やったときは、それも主張できへんって決めてるんや。この仕組みは、訴訟の蒸し返しを防ぐためのものやねん。管轄違いは第一審で主張せなあかん。控訴審になってから言うのは遅すぎるってことや。訴訟を効率的に進めるための大切な規定やで。

この条文は第1審の管轄違いの主張の制限を定めています。第1項は控訴審においては当事者は第1審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができないことを、ただし専属管轄については合意管轄を除きこの限りでないことを定めています。第2項は第1審裁判所が第6条第1項各号に定める裁判所である場合において当該訴訟が他の裁判所の専属管轄に属するときは専属管轄の主張も制限されることを定めています。

控訴審では管轄違いの主張は原則として制限されます。ただし専属管轄については例外があります。訴訟の蒸し返しを防ぐ規定です。

第一審の管轄違いの主張の制限について決めてるんや。第1項は、控訴審においては当事者は第一審裁判所が管轄権を有してへんことを主張することができへんって定めてるねん。ただし、専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く)については主張できるって決めてるんや。第2項は、第一審裁判所が第6条第1項各号に定める裁判所である場合、当該訴訟が他の裁判所の専属管轄に属するときは、第1項ただし書の規定は適用せえへんって定めてるねん。

例えばな、AさんがBさんを相手に裁判を起こして、Aさんは大阪に住んでて、Bさんの会社が東京にあるから、東京地裁で一審をやったとするやろ。一審でBさんが負けて控訴するときに、Bさんが「本当は大阪地裁でやるべきやった。東京地裁には管轄がなかった」って主張しても、もう認められへんわけや。管轄違いの主張は一審のときにせなあかんかったってことやねん。控訴審になってから「後出しジャンケン」みたいに管轄違いを言うのは、原則として認められへんねん。

ただし、専属管轄(法律で「この種の事件はこの裁判所で扱う」って決まってる管轄)については、控訴審でも主張できるで。でも、第2項で、東京地裁や大阪地裁みたいな第6条第1項各号に定める裁判所が第一審やった場合で、他の裁判所の専属管轄に属する訴訟やったときは、それも主張できへんって決めてるんや。この仕組みは、訴訟の蒸し返しを防ぐためのものやねん。管轄違いは第一審で主張せなあかん。控訴審になってから言うのは遅すぎるってことや。訴訟を効率的に進めるための大切な規定やで。

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