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第301条 攻撃防御方法の提出等の期間

第301条 攻撃防御方法の提出等の期間

第301条 攻撃防御方法の提出等の期間

裁判長は、当事者の意見を聴いて、攻撃もしくは防御の方法の提出、請求もしくは請求の原因の変更、反訴の提起または選定者に係る請求の追加をすべき期間を定めることができるんや。

前の項の規定により定められた期間の経過後に同じ項に規定する訴訟行為をする当事者は、裁判所に対して、その期間内にこれをすることができへんかった理由を説明せなあかんのやで。

裁判長は、当事者の意見を聴いて、攻撃若しくは防御の方法の提出、請求若しくは請求の原因の変更、反訴の提起又は選定者に係る請求の追加をすべき期間を定めることができる。

前項の規定により定められた期間の経過後に同項に規定する訴訟行為をする当事者は、裁判所に対し、その期間内にこれをすることができなかった理由を説明しなければならない。

裁判長は、当事者の意見を聴いて、攻撃もしくは防御の方法の提出、請求もしくは請求の原因の変更、反訴の提起または選定者に係る請求の追加をすべき期間を定めることができるんや。

前の項の規定により定められた期間の経過後に同じ項に規定する訴訟行為をする当事者は、裁判所に対して、その期間内にこれをすることができへんかった理由を説明せなあかんのやで。

ワンポイント解説

控訴審でのスケジュール管理について決めてるんや。第1項は、裁判長は当事者の意見を聴いて、攻撃や防御の方法の提出、請求や請求の原因の変更、反訴の提起、選定者に係る請求の追加をすべき期間を定めることができるって定めてるねん。第2項は、定められた期間の経過後に訴訟行為をする当事者は、裁判所に対してその期間内にこれをすることができへんかった理由を説明せなあかんって定めてるんや。つまり、控訴審では計画的に審理を進めるために、期限を決めることができるってことやな。

例えばな、AさんがBさんとの裁判で一審に負けて、5月1日に控訴したとするやろ。裁判長が当事者の意見を聞いて「証拠や主張は7月末までに出してください」って期限を決めたとするわけや。そしたら、Aさんは7月末までに証拠を全部出さなあかんねん。8月になってから「やっと証拠が見つかりました」って出しても、「なんで7月末までに出せへんかったん?」って聞かれるわけや。「弁護士が忙しくて」とか「うっかり忘れてて」とかじゃダメで、「相手方が証拠を隠してて8月にやっと手に入った」とか、ちゃんとした理由がないと却下されることもあるねん。

この仕組みは、控訴審の審理を効率化するためのものやねん。控訴審はダラダラやってたら進まへんから、計画的に審理する必要があるわけや。期限を決めることで、当事者も計画的に準備できるし、裁判所も効率的に審理できるねん。やから、控訴するなら証拠は早めに集めといた方がええで。一審で負けたときに「控訴するかも」って思ったら、その時点で証拠集めを始めとこう。後から「やっぱりこれも」ってのは通らへんことが多いから、準備は早めにすることが大切やねん。

この条文は攻撃防御方法の提出等の期間を定めています。第1項は裁判長は当事者の意見を聴いて攻撃若しくは防御の方法の提出、請求若しくは請求の原因の変更、反訴の提起又は選定者に係る請求の追加をすべき期間を定めることができることを定めています。第2項は定められた期間の経過後に訴訟行為をする当事者は裁判所に対しその期間内にこれをすることができなかった理由を説明しなければならないことを定めています。

控訴審における計画審理のための期間設定です。期間経過後の訴訟行為には理由説明が必要です。審理の効率化を図る規定です。

控訴審でのスケジュール管理について決めてるんや。第1項は、裁判長は当事者の意見を聴いて、攻撃や防御の方法の提出、請求や請求の原因の変更、反訴の提起、選定者に係る請求の追加をすべき期間を定めることができるって定めてるねん。第2項は、定められた期間の経過後に訴訟行為をする当事者は、裁判所に対してその期間内にこれをすることができへんかった理由を説明せなあかんって定めてるんや。つまり、控訴審では計画的に審理を進めるために、期限を決めることができるってことやな。

例えばな、AさんがBさんとの裁判で一審に負けて、5月1日に控訴したとするやろ。裁判長が当事者の意見を聞いて「証拠や主張は7月末までに出してください」って期限を決めたとするわけや。そしたら、Aさんは7月末までに証拠を全部出さなあかんねん。8月になってから「やっと証拠が見つかりました」って出しても、「なんで7月末までに出せへんかったん?」って聞かれるわけや。「弁護士が忙しくて」とか「うっかり忘れてて」とかじゃダメで、「相手方が証拠を隠してて8月にやっと手に入った」とか、ちゃんとした理由がないと却下されることもあるねん。

この仕組みは、控訴審の審理を効率化するためのものやねん。控訴審はダラダラやってたら進まへんから、計画的に審理する必要があるわけや。期限を決めることで、当事者も計画的に準備できるし、裁判所も効率的に審理できるねん。やから、控訴するなら証拠は早めに集めといた方がええで。一審で負けたときに「控訴するかも」って思ったら、その時点で証拠集めを始めとこう。後から「やっぱりこれも」ってのは通らへんことが多いから、準備は早めにすることが大切やねん。

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