第308条
第308条
前条本文に規定する場合のほか、控訴裁判所が第一審判決を取り消す場合において、事件につき更に弁論をする必要があるときは、これを第一審裁判所に差し戻すことができる。
第一審裁判所における訴訟手続が法律に違反したことを理由として事件を差し戻したときは、その訴訟手続は、これによって取り消されたものとみなす。
前の条の本文に規定する場合のほか、控訴裁判所が第一審判決を取り消す場合において、事件につきさらに弁論をする必要があるときは、これを第一審裁判所に差し戻すことができるんや。
第一審裁判所における訴訟手続が法律に違反したことを理由として事件を差し戻したときは、その訴訟手続は、これによって取り消されたものとみなすんやで。
この条文は事件の差戻しの追加規定を定めています。第1項は第307条本文に規定する場合のほか控訴裁判所が第1審判決を取り消す場合において事件につき更に弁論をする必要があるときはこれを第1審裁判所に差し戻すことができることを定めています。第2項は第1審裁判所における訴訟手続が法律に違反したことを理由として事件を差し戻したときはその訴訟手続はこれによって取り消されたものとみなすことを定めています。
弁論が必要な場合は差戻しができます。手続違反による差戻しではその手続は取り消されます。審理のやり直しを可能にする規定です。
第307条以外の差戻しのパターンを定めてるんや。第1項は、控訴審で第1審判決を取り消すときに、まだ弁論(審理)が必要な場合は第1審に差し戻すことができるってルールやねん。第307条は訴え却下の場合やったけど、こっちはそれ以外の一般的なケースを扱ってるわけや。第2項は、第1審の手続きが法律違反やったから差し戻す場合、その違法な手続きは取り消されるっていう大事なルールやで。つまり、第1審でやり直しってことやな。
例えばな、Aさん対Bさんの裁判で、第1審で本案判決が出たんやけど、控訴審が「証拠調べが不十分やな」「もっと証人を調べる必要があるわ」って判断したとするやろ。こういう場合、第1審に差し戻して、証拠調べをやり直してもらうことができるんや。第2項の例は、第1審の手続きが法律違反(例えば第306条で説明したような、本来3人の裁判官で審理すべきやったのに1人でやってしまった場合とか)やった場合やな。この場合は、その違法な手続きは全部取り消されて、第1審で最初からやり直しになるんや。
差し戻しっていうのは、第1審にもう一回チャンスを与えるってことやねん。控訴審が自分で判決を出すんやなくて、第1審に「もう一回ちゃんとやってな」って戻すわけや。時間はかかるけど、ちゃんとした手続きで審理するために必要な仕組みやで。差し戻された第1審では、新しい証拠を調べたり、足りひんかった手続きをやり直したりして、改めて判決を出すんや。両方の当事者にとって、もう一度しっかり主張できる機会になるから、公正な裁判のためには大事なシステムなんやで。
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