第310条 控訴審の判決における仮執行の宣言
第310条 控訴審の判決における仮執行の宣言
控訴裁判所は、金銭の支払の請求(第二百五十九条第二項の請求を除く。)に関する判決については、申立てがあるときは、不必要と認める場合を除き、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、控訴裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。
控訴裁判所は、金銭の支払の請求(第二百五十九条第二項の請求を除く。)に関する判決については、申立てがあるときは、不必要と認める場合を除き、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言せなあかん。ただし、控訴裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができるんや。
この条文は、控訴審の判決で仮執行を宣言できることを定めた規定です。控訴審の判決も仮執行の対象となります。
原則として担保を立てなくても仮執行できますが、裁判所が相当と認めた場合は担保を求めることができます。
控訴審の判決でも「仮執行宣言」っていうのを付けられるっていうルールやな。仮執行宣言っていうのは、「判決がまだ確定してへんけど、とりあえず執行してええよ」っていう宣言なんや。控訴審の判決にも、この宣言を付けられるってことやで。
例えばな、Aさんが100万円の貸金返還訴訟を起こして、第一審で勝ったとするやろ。でもBさんが控訴して、控訴審でもAさんが勝った場合、「控訴審の判決が確定するまで待て」って言われたら、Aさんは困るやろ?Bさんがさらに上告するかもしれへんし、確定まで時間がかかるかもしれへん。そこで、控訴裁判所が「仮執行宣言」を付けてくれたら、Aさんは判決が確定する前に、Bさんから100万円を受け取ることができるわけや。これで、Aさんは早く権利を実現できるんやな。
ただし、裁判所は「不必要」と判断したら、仮執行宣言を付けへんこともあるで。また、担保を立てさせることもできる。例えば、「Aさんが50万円の担保を立てたら、仮執行を認める」っていう感じや。なんで担保が必要かというと、もしBさんが上告して、最高裁で逆転勝訴したら、Aさんは受け取った100万円を返さなあかんやろ。その時に備えて、担保を立てさせるわけやな。でも、基本的には担保なしで仮執行できることが多いで。
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