第311条 上告裁判所
第311条 上告裁判所
上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。
第二百八十一条第一項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。
上告は、高等裁判所が第二審または第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができるんや。
第二百八十一条第一項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができるんやで。
この条文は上告裁判所を定めています。第1項は上告は高等裁判所が第2審又は第1審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第2審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができることを定めています。第2項は特定の場合には地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に直ちに上告をすることができることを定めています。
上告先は判決した裁判所によって決まる。高裁判決には最高裁、地裁第2審判決には高裁です。三審制の保障を図る規定です。
上告(第三審)をする先の裁判所についてのルールやな。どこに上告するかは、どこの裁判所が判決を出したかによって決まるんや。高等裁判所が第二審または第一審として判決を出した場合は、最高裁判所に上告する。地方裁判所が第二審として判決を出した場合(簡易裁判所からの控訴審)は、高等裁判所に上告するってことやで。
例えばな、Aさんが貸金返還訴訟を起こした場合を考えてみよか。まず、請求額が140万円以下やったら、簡易裁判所で第一審をやる。Aさんが負けて控訴したら、地方裁判所が第二審になる。さらにAさんが負けて上告したい場合、地裁が第二審やから、上告先は高等裁判所になるんや。一方、請求額が140万円を超えたら、地方裁判所が第一審になる。Aさんが負けて控訴したら、高等裁判所が第二審になる。さらにAさんが負けて上告したい場合、高裁が第二審やから、上告先は最高裁判所になるわけや。
日本の裁判制度は「三審制」っていって、原則として3回まで裁判を受けられるんや。第一審→控訴審(第二審)→上告審(第三審)や。この第311条は、上告(第三審)をする先を決めてる条文やから、三審制を保障するための大事なルールやねん。ただし、最高裁まで行くケースは、実際には結構少ないで。ほとんどの事件は、第一審か控訴審で終わる。でも、憲法違反とか重大な法律問題がある場合は、最高裁まで行くこともあるで。
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