第313条 控訴の規定の準用
第313条 控訴の規定の準用
前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。
前章の規定は、特別の定めがある場合を除いて、上告および上告審の訴訟手続について準用するんや。
ワンポイント解説
この条文は控訴の規定の準用を定めています。前章の規定は特別の定めがある場合を除き上告及び上告審の訴訟手続について準用することを定めています。
控訴の規定が上告審にも準用されます。手続の統一性を図る規定です。
控訴審のルールを上告審でも使うっていう準用規定やねん。前の章で説明した控訴の手続きは、特別な決まりがある場合を除いて、上告にも当てはまるっちゅうことやで。わざわざ上告審用の別ルールを全部作らんでも、控訴のルールを借りてきて使えば済むんや。
例えばな、Aさんが控訴審の判決に不服があって上告するとするやろ。この上告の手続き(上告状の書き方とか、上告期間の計算とか)は、基本的に控訴の手続きと同じルールでやるんや。「控訴の提起は2週間以内」っていうルールがあったら、上告も同じように2週間以内にせなあかんねん。ただし、上告審特有のルール、例えば第312条の上告理由(憲法違反とか)がある場合は、そっちを優先するで。
この準用っちゅうのは、法律の世界でよう使われる技やねん。控訴も上告も、どっちも「判決に不服があるときの手続き」やから、基本的な仕組みは似てるんや。せやから、同じルールで処理できる部分は同じルールを使う方が効率的やし、わかりやすいやろ。手続きの統一性を保つための大事な規定やねんで。
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