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第315条 上告の理由の記載

第315条 上告の理由の記載

第315条 上告の理由の記載

上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出せなあかんねん。

上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載せなあかんのやで。

上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。

上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。

上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出せなあかんねん。

上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載せなあかんのやで。

ワンポイント解説

上告の理由をどう書かなあかんかについて決めてるんや。上告状に上告の理由を書かへんかった場合は、後で上告理由書っちゅうのを出さなあかんねん。その期間は最高裁判所規則で決まってて、通常は50日以内やで。それから、上告の理由は、最高裁判所規則で決められた方式に従って書かなあかんっちゅうことや。

例えばな、Aさんが判決に不服があって上告するとするやろ。上告するときは、「なんで上告するのか」っていう理由をはっきり示さなあかんのや。第312条で説明したみたいに、憲法違反とか法令解釈の誤りとか、ちゃんとした理由が必要やねん。上告状に理由を書いてもええけど、書かへんかったら50日以内に上告理由書を提出する必要があるんや。

理由の書き方も決まりがあってな、「原判決は憲法第○条に違反する。なぜなら〜」って具体的に書かなあかん。「原判決は不当や」とか「原判決は間違ってる」だけでは全然あかんねん。どの法律のどの条文に違反してるか、どこがどう問題なのかを明確に書く必要があるんや。理由を書かへんかったり、理由が不十分やったら、上告は却下されてしまうで(第316条・第317条で決まってる)。せやから、上告するなら弁護士さんに相談して、ちゃんとした上告理由書を作ってもらうのがええやろな。

この条文は上告の理由の記載を定めています。第1項は上告状に上告の理由の記載がないときは上告人は最高裁判所規則で定める期間内に上告理由書を原裁判所に提出しなければならないことを定めています。第2項は上告の理由は最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならないことを定めています。

上告理由は所定の期間内に所定の方式で記載する。手続の明確化を図る規定です。

上告の理由をどう書かなあかんかについて決めてるんや。上告状に上告の理由を書かへんかった場合は、後で上告理由書っちゅうのを出さなあかんねん。その期間は最高裁判所規則で決まってて、通常は50日以内やで。それから、上告の理由は、最高裁判所規則で決められた方式に従って書かなあかんっちゅうことや。

例えばな、Aさんが判決に不服があって上告するとするやろ。上告するときは、「なんで上告するのか」っていう理由をはっきり示さなあかんのや。第312条で説明したみたいに、憲法違反とか法令解釈の誤りとか、ちゃんとした理由が必要やねん。上告状に理由を書いてもええけど、書かへんかったら50日以内に上告理由書を提出する必要があるんや。

理由の書き方も決まりがあってな、「原判決は憲法第○条に違反する。なぜなら〜」って具体的に書かなあかん。「原判決は不当や」とか「原判決は間違ってる」だけでは全然あかんねん。どの法律のどの条文に違反してるか、どこがどう問題なのかを明確に書く必要があるんや。理由を書かへんかったり、理由が不十分やったら、上告は却下されてしまうで(第316条・第317条で決まってる)。せやから、上告するなら弁護士さんに相談して、ちゃんとした上告理由書を作ってもらうのがええやろな。

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