第317条上告裁判所による上告の却下等
前条第一項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができるんや。
上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第三百十二条第一項および第二項に規定する事由に該当せえへん場合には、決定で、上告を棄却することができるねん。
ワンポイント解説
上告先の裁判所(最高裁とか高裁)が上告を却下したり棄却したりする場合のルールを決めてるんや。第1項は、原裁判所が見落として送ってきた不適法な上告を、上告先の裁判所が却下できるっちゅうことやで。第2項が重要で、最高裁は、上告の理由が明らかに第312条の上告理由(憲法違反とか)に当てはまらへん場合、決定で上告を棄却できるんや。却下やのうて棄却っちゅう言い方になるで。
例えばな、Aさんが高裁の判決に不服があって最高裁に上告したとするやろ。でも、上告理由が「事実認定が間違ってる」だけで、憲法違反の主張が全然ない場合があるんや。この場合、最高裁は書面だけを見て「この理由では上告できませんよ」って棄却の決定を出すことができるんや。わざわざ法廷で口頭弁論を開かんでもええねん。
これは最高裁の負担を減らすためやねん。理由がない上告を早期に棄却して、重要な憲法問題だけをちゃんと審理するっちゅう仕組みや。実際には、最高裁に上告されても、ほとんどの事件は書面審理だけで棄却されるんや。せやから、最高裁に上告するときは、ちゃんと憲法違反の主張をせなあかん。「原判決は不当や」とか「事実認定がおかしい」だけでは、書面審理で棄却されてしまうで。ちゃんとした憲法問題を指摘できる場合にだけ、上告する意味があるんやな。
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