第318条 上告受理の申立て
第318条 上告受理の申立て
上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由を理由とすることができない。
第一項の場合において、最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。
第一項の決定があった場合には、上告があったものとみなす。この場合においては、第三百二十条の規定の適用については、上告受理の申立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを上告の理由とみなす。
第三百十三条から第三百十五条まで及び第三百十六条第一項の規定は、上告受理の申立てについて準用する。
上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院または上告裁判所もしくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができるんや。
前の項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、第三百十二条第一項および第二項に規定する事由を理由とすることができへんねん。
第一項の場合において、最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができるんやで。
第一項の決定があった場合には、上告があったものとみなすんや。この場合においては、第三百二十条の規定の適用については、上告受理の申立ての理由中前の項の規定により排除されたもの以外のものを上告の理由とみなすねん。
第三百十三条から第三百十五条までおよび第三百十六条第一項の規定は、上告受理の申立てについて準用するんやで。
この条文は上告受理の申立てを定めています。第1項は最高裁判所は原判決に判例と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について申立てにより決定で上告審として事件を受理することができることを定めています。第2項から第5項は、上告受理の申立ての理由の制限、重要でない理由の排除、受理決定の効果、準用について定めています。
最高裁は判例違反等の重要事項を含む事件を受理できます。受理されれば上告とみなされます。最高裁の裁量的受理を認める規定です。
上告受理の申立てっていう特別な制度について決めてるんや。上告の理由が憲法違反とかやない場合でも、判例違反とか法令解釈の重要な事項がある場合は、最高裁に「この事件を受理してください」って申し立てることができるんや。最高裁が「これは重要やな」って判断したら、受理して審理してくれる。受理されたら上告があったものとみなされるで。ただし、憲法違反とかは上告受理の理由にはできへん(通常の上告でやる)。それから、最高裁は重要やない理由は排除できるっちゅうことや。
例えばな、Aさんが高裁の判決に不服があるけど、憲法違反の主張まではできひんとするやろ。でも「この判決は最高裁の過去の判例と違う結論を出してる」とか「この事件は法律解釈の重要な問題を含んでる」って言える場合があるんや。この場合、Aさんは上告受理の申立てをすることができるんや。最高裁が「確かにこれは重要な問題やな」って判断したら、受理して審理してくれる。逆に「そこまで重要やない」って判断したら、受理されへんで。
これは「裁量上告」っていう制度でな、最高裁が受理するかどうかを裁量で決められるんや。第312条の上告は「法律上の上告」っていって、憲法違反とかの理由があれば必ず審理してもらえるけど、上告受理の申立ては、最高裁が重要やと思った事件だけが受理されるねん。実際には、上告受理の申立てが受理されるケースはかなり少ないんや。でも、憲法違反の主張はないけど判例違反の主張はあるっていう場合は、上告受理の申立てをする価値はあるで。受理されへんかったらそこで終わりやけど、受理されたら勝ち目が出てくるかもしれへんからな。
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