第321条 原判決の確定した事実の拘束
第321条 原判決の確定した事実の拘束
原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
第三百十一条第二項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。
原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束するんや。
第三百十一条第二項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができへんねん。
この条文は原判決の確定した事実の拘束を定めています。第1項は原判決において適法に確定した事実は上告裁判所を拘束することを定めています。第2項は第311条第2項の規定による上告があった場合には上告裁判所は原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由としてその判決を破棄することができないことを定めています。
上告審は原審の事実認定に拘束されます。上告審は法律審です。事実審と法律審の役割分担を明確にする規定です。
上告審が原判決の事実認定にしばられるっていうルールを決めてるんや。原判決で確定した事実(例えば、「被告は原告に100万円を貸した」という事実)は、上告先の裁判所(最高裁とか高裁)をしばるんや。上告審は法律審(法律の解釈や適用が正しいかを審査する)やから、事実認定(事実がどうやったかの認定)は審査せえへんねん。それから、直ちに上告する場合(第311条第2項)でも、事実認定の違法を理由に判決を破棄できへんっちゅうことや。
例えばな、交通事故の裁判で、原判決が「被害者の過失は30%」って認定したとするやろ。上告人のAさんが「いや、被害者の過失は10%や」って主張しても、これは事実認定の問題やから、最高裁は審査せえへんのや。最高裁が審査するのは、「過失相殺のルールを適用するのが憲法違反かどうか」とか、そういう法律問題だけやねん。事実認定には口出しでけへんっちゅうことや。
これは重要なルールでな、控訴審は事実審やから、「原判決の事実認定は間違ってる」って主張できるけど、上告審は法律審やから、事実認定には口出しでけへんねん。せやから、「事実認定が間違ってる」っていう不服は、控訴審で言わなあかんのや。上告審まで行ったら、事実認定は確定してしまうで。事実認定で争いたいなら、控訴審でちゃんと主張して、証拠もちゃんと出しとかなあかん。そうせんと、上告審では事実認定を争われへんようになってしまうからな。
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