第325条破棄差戻し等
第三百十二条第一項または第二項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄して、次の条の場合を除いて、事件を原裁判所に差し戻し、またはこれと同等の他の裁判所に移送せなあかんのや。高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、同じやで。
上告裁判所である最高裁判所は、第三百十二条第一項または第二項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄して、次の条の場合を除いて、事件を原裁判所に差し戻し、またはこれと同等の他の裁判所に移送することができるねん。
前の二つの項の規定により差戻しまたは移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づいて裁判をせなあかんのや。この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上および法律上の判断は、差戻しまたは移送を受けた裁判所を拘束するんやで。
原判決に関与した裁判官は、前の項の裁判に関与することができへんねん。
上告審で原判決を破棄(取り消し)したときの対応を決めてるんや。第312条の事由(憲法違反とか重要な法令違反)があったり、判決に影響する明らかな法令違反があったりしたら、上告裁判所は原判決を破棄して、事件を元の裁判所(原裁判所)に差し戻すか、同じレベルの他の裁判所に移送するんや。差し戻された裁判所は、もう一度口頭弁論を開いてやり直さなあかん。それから、上告裁判所が破棄の理由とした判断には、差し戻された裁判所はしばられるねん。
例えばな、Aさんが地裁→高裁と審理が進んで、最高裁に上告したとするやろ。最高裁が「高裁判決は憲法第14条(平等原則)の解釈を間違えてる」って判断したら、高裁判決を破棄して、事件を高裁に差し戻すんや。差し戻された高裁は、もう一度口頭弁論を開いて、最高裁の「憲法第14条はこう解釈すべき」っていう判断に従って、改めて判決を出すことになるで。
このとき、元の高裁判決に関わった裁判官は、やり直しの審理には参加できへんねん(第4項)。自分が出した判決をやり直すのは公正じゃないからな。新しい裁判官が担当することになるんや。差し戻し審では、最高裁の判断(「憲法第14条はこう解釈する」)には絶対従わなあかん(第3項)。最高裁の判断に逆らうことはできへんのや。せやから、差し戻しされたら、最高裁の判断に沿って結論が変わることが多いで。上告して破棄差戻しになったら、「勝ち目が見えてきた」ってことやな。
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