第342条 再審期間
第342条 再審期間
再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければならない。
判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から五年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。
前二項の規定は、第三百三十八条第一項第三号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと及び同項第十号に掲げる事由を理由とする再審の訴えには、適用しない。
再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起せなあかんねん。
判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から五年を経過したときは、再審の訴えを提起することができへんのや。
前の二つの項の規定は、第三百三十八条第一項第三号に掲げる事由のうち代理権を欠いたことおよび同じ項第十号に掲げる事由を理由とする再審の訴えには、適用せえへんで。
この条文は再審期間を定めています。第1項は再審の訴えは当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならないことを定めています。第2項は判決が確定した日から5年を経過したときは再審の訴えを提起することができないことを定めています。第3項は前2項の規定は第338条第1項第3号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと及び同項第10号に掲げる事由を理由とする再審の訴えには適用しないことを定めています。
再審の期間制限を定める。法的安定性を図る規定です。
確定した判決をやり直す「再審」の期限を定めてるんや。再審っていうのは、判決が確定した後で重大な問題が見つかったときに、もう一度裁判をやり直す特別な手続やねん。ただし、いつまでも再審できるわけやなくて、ちゃんと期限が決まっとる。
例えばな、Aさんが裁判で負けて判決が確定したとするやろ。その2年後に、相手方の証人Bさんが偽証罪で有罪判決を受けたことがわかったんや。「あの証言は嘘やったんか!」って気づいた時から30日以内に、再審の訴えを起こさなあかん。この30日は不変期間っていうて、絶対に延長されへん厳しい期限や。仕事が忙しかろうが、風邪ひいとろうが、30日過ぎたらもうアウトやねん。
それから、判決が確定してから5年経ってしもたら、たとえ偽証の事実を知ったのがその後でも、もう再審はできへんねん。これは法的安定性を守るための決まりや。いつまでも「やり直し」を認めてたら、判決が確定した意味がなくなってまうからな。ただし例外があって、代理人に本当は権限がなかった場合とか、判決の内容自体が矛盾してる場合は、期限なしでいつでも再審できるんや。これは手続の根本に関わる重大な問題やから、特別扱いされとるわけやな。再審事由を見つけたら、とにかくすぐに弁護士さんに相談することが大事やで。
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