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第343条 再審の訴状の記載事項

第343条 再審の訴状の記載事項

第343条 再審の訴状の記載事項

再審の訴状には、次に掲げる事項を記載せなあかんのやで。

再審の訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

再審の訴状には、次に掲げる事項を記載せなあかんのやで。

ワンポイント解説

再審の訴えを起こすときの訴状に何を書かなあかんかを定めてるんや。再審っていうのは確定した判決をひっくり返す特別な手続やから、訴状にもきちんとした内容が求められるねん。どの判決に対する再審なのか、なぜ再審が必要なのか、そういう大事なことを漏れなく書かなあかんわけや。

例えばな、Aさんが5年前の判決で負けてしもて、その後に相手方の証人が偽証してたことが判明したとするやろ。再審の訴状には、まず「○○地方裁判所令和○年○月○日判決に対する再審の訴え」って、どの判決をやり直したいのかを明記するんや。次に「再審の事由は民事訴訟法第338条第1項第6号の証人による虚偽の陳述である」って、法律上のどの理由に当てはまるかを書く。そしてさらに「証人Bさんは○○という事実について虚偽の証言をし、令和○年○月○日に○○地方裁判所で偽証罪により懲役1年の有罪判決を受けた」って、具体的な事実関係を詳しく説明するんやで。

こういう書き方をせなあかんのは、裁判所が「この再審は認めるべきか」を判断するのに必要な情報を全部伝えなあかんからや。記載が足りへんかったら、訴状が却下されてしまう可能性もある。再審の訴状は法律的な専門知識がないと正しく書けへんから、必ず弁護士さんに頼んだ方がええ。弁護士なら必要な項目を全部チェックして、漏れのない訴状を作ってくれるからな。自分で書いて記載漏れがあったら、せっかくの再審のチャンスを逃してしまうかもしれへんで。

この条文は再審の訴状の記載事項を定めています。再審の訴状には次に掲げる事項を記載しなければならないことを定めています。

再審訴状の必要的記載事項を定める。適正な再審手続を図る規定です。

再審の訴えを起こすときの訴状に何を書かなあかんかを定めてるんや。再審っていうのは確定した判決をひっくり返す特別な手続やから、訴状にもきちんとした内容が求められるねん。どの判決に対する再審なのか、なぜ再審が必要なのか、そういう大事なことを漏れなく書かなあかんわけや。

例えばな、Aさんが5年前の判決で負けてしもて、その後に相手方の証人が偽証してたことが判明したとするやろ。再審の訴状には、まず「○○地方裁判所令和○年○月○日判決に対する再審の訴え」って、どの判決をやり直したいのかを明記するんや。次に「再審の事由は民事訴訟法第338条第1項第6号の証人による虚偽の陳述である」って、法律上のどの理由に当てはまるかを書く。そしてさらに「証人Bさんは○○という事実について虚偽の証言をし、令和○年○月○日に○○地方裁判所で偽証罪により懲役1年の有罪判決を受けた」って、具体的な事実関係を詳しく説明するんやで。

こういう書き方をせなあかんのは、裁判所が「この再審は認めるべきか」を判断するのに必要な情報を全部伝えなあかんからや。記載が足りへんかったら、訴状が却下されてしまう可能性もある。再審の訴状は法律的な専門知識がないと正しく書けへんから、必ず弁護士さんに頼んだ方がええ。弁護士なら必要な項目を全部チェックして、漏れのない訴状を作ってくれるからな。自分で書いて記載漏れがあったら、せっかくの再審のチャンスを逃してしまうかもしれへんで。

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