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第345条 再審の訴えの却下等

第345条 再審の訴えの却下等

第345条 再審の訴えの却下等

裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下せなあかんねん。

裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却せなあかんのや。

前の項の決定が確定したときは、同じ事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができへんのやで。

裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。

裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。

前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。

裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下せなあかんねん。

裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却せなあかんのや。

前の項の決定が確定したときは、同じ事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができへんのやで。

ワンポイント解説

再審が認められへん場合にどう処理するかを定めてるんや。再審っていうのは確定判決をひっくり返す特別な手続やから、簡単には認められへん。訴え方が間違っとったり、理由が不十分やったりしたら、裁判所はきっぱりと却下したり棄却したりするねん。

例えばな、Aさんが判決確定から6年後に再審の訴えを起こしたとするやろ。ところが第342条には「判決確定から5年以内」って期限が書いてある。期限を1年もオーバーしとるから、これは不適法や。裁判所は「この再審の訴えは期限を過ぎてるから却下します」っていう決定を出すんや。これが第1項の「却下」やな。一方、Bさんが「証人が偽証した」っていう理由で再審を起こしたけど、実際にはその証人は偽証罪で有罪判決を受けとらへん場合、再審の事由自体が成り立たへん。この場合は「再審の請求を棄却します」っていう決定が出るんや。

さらに大事なのが第3項の規定やねん。棄却の決定が確定したら、同じ理由でもう一度再審を起こすことはできへん。「証人Cさんの偽証」で再審請求が棄却されたら、また「証人Cさんの偽証」を理由に再審することはできへんわけや。ただし、別の理由、例えば「証人Dさんも偽証してた」とか「裁判官が賄賂を受け取ってた」っていう新しい理由なら、また再審を起こすことはできる。再審は確定判決の安定性とのバランスを取らなあかんから、何度も同じ理由で蒸し返すことは許されへんねん。ちゃんとした証拠と理由がないと、すぐに却下や棄却されてしまうで。

この条文は再審の訴えの却下等を定めています。第1項は裁判所は再審の訴えが不適法である場合には決定でこれを却下しなければならないことを定めています。第2項は裁判所は再審の事由がない場合には決定で再審の請求を棄却しなければならないことを定めています。第3項は前項の決定が確定したときは同一の事由を不服の理由として更に再審の訴えを提起することができないことを定めています。

再審の却下・棄却を定める。不当な再審を防止する規定です。

再審が認められへん場合にどう処理するかを定めてるんや。再審っていうのは確定判決をひっくり返す特別な手続やから、簡単には認められへん。訴え方が間違っとったり、理由が不十分やったりしたら、裁判所はきっぱりと却下したり棄却したりするねん。

例えばな、Aさんが判決確定から6年後に再審の訴えを起こしたとするやろ。ところが第342条には「判決確定から5年以内」って期限が書いてある。期限を1年もオーバーしとるから、これは不適法や。裁判所は「この再審の訴えは期限を過ぎてるから却下します」っていう決定を出すんや。これが第1項の「却下」やな。一方、Bさんが「証人が偽証した」っていう理由で再審を起こしたけど、実際にはその証人は偽証罪で有罪判決を受けとらへん場合、再審の事由自体が成り立たへん。この場合は「再審の請求を棄却します」っていう決定が出るんや。

さらに大事なのが第3項の規定やねん。棄却の決定が確定したら、同じ理由でもう一度再審を起こすことはできへん。「証人Cさんの偽証」で再審請求が棄却されたら、また「証人Cさんの偽証」を理由に再審することはできへんわけや。ただし、別の理由、例えば「証人Dさんも偽証してた」とか「裁判官が賄賂を受け取ってた」っていう新しい理由なら、また再審を起こすことはできる。再審は確定判決の安定性とのバランスを取らなあかんから、何度も同じ理由で蒸し返すことは許されへんねん。ちゃんとした証拠と理由がないと、すぐに却下や棄却されてしまうで。

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