第348条 本案の審理及び裁判
第348条 本案の審理及び裁判
裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。
裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。
裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。
裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理および裁判をするんや。
裁判所は、前の項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却せなあかんねん。
裁判所は、前の項の場合を除いて、判決を取り消した上、更に裁判をせなあかんのやで。
この条文は本案の審理及び裁判を定めています。第1項は裁判所は再審開始の決定が確定した場合には不服申立ての限度で本案の審理及び裁判をすることを定めています。第2項は裁判所は前項の場合において判決を正当とするときは再審の請求を棄却しなければならないことを定めています。第3項は裁判所は前項の場合を除き判決を取り消した上更に裁判をしなければならないことを定めています。
再審における本案審理を定める。適正な判断を図る規定です。
再審開始が決まった後、裁判所がどうやって審理し直して判決を出すかを定めてるんや。再審開始っていうのはスタート地点で、ここからが本番やねん。元の事件の中身をもう一度きちんと審理して、最終的な結論を出す段階や。
例えばな、Aさんが「証人Bさんが偽証した」っていう理由で再審開始が認められたとするやろ。裁判所は、証人Bさんの偽証があったっていう前提で、改めて事件全体を審理し直すんや。証人Bさんの証言を除いて考えたら、他の証拠だけで同じ結論になるんかどうかを検討するわけやな。審理した結果、「証人Bさんの証言を除いても、他の証拠がぎょうさんあるから、結論は変わらへん」って判断することもある。この場合は「再審の請求を棄却します」っていう判決が出る。元の判決は正しかったってことになるんや。
でも逆に、「証人Bさんの証言が決定的な証拠やったから、それがなかったら結論が変わる」って判断されたら、元の判決を取り消して、新しい判決を出すんや。例えば、元の判決が「被告は原告に100万円を支払え」やったのが、再審の結果「原告の請求を棄却する」っていう逆転判決が出ることもあるねん。再審開始が決まったからって、必ず判決が変わるわけやない。審理し直した結果、元の判決が正しかったってこともあるんや。でも、再審が認められたっていうことは、裁判所が「これは重大な問題や」って認めたってことやから、判決が変わる可能性は結構高いと思うで。再審の結果を楽しみに待っとったらええと思うな。
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