第351条 反訴の禁止
第351条 反訴の禁止
手形訴訟においては、反訴を提起することができない。
手形訴訟においては、反訴を提起することができへんのや。
ワンポイント解説
この条文は反訴の禁止を定めています。手形訴訟においては反訴を提起することができないことを定めています。
手形訴訟の簡易迅速性を保つため反訴を禁止する。手続の効率化を図る規定です。
手形訴訟では反訴ができへんってルールやねん。手形訴訟は簡易・迅速な手続やから、被告が原告に対して別の請求(反訴)を起こすことは認められへんのや。反訴を認めてしまうと、手続が複雑になって、手形訴訟の趣旨である「早く決着をつける」ってのが損なわれてしまうからやで。
例えばな、Aさん(原告)がBさん(被告)に手形金100万円を請求する手形訴訟を起こしたとするやろ。Bさんが「実はAさんに対して別の貸金200万円の請求があるんや」って主張したくても、手形訴訟では反訴として主張することができへんねん。Bさんがその200万円を請求したいなら、別の訴訟を起こさなあかんわけや。または、第353条で通常の手続に移行させてから、反訴を提起することもできるんやで。
手形訴訟は「手形金を早く回収する」っていう目的に特化した手続やから、他の請求を持ち込むことは認められへんのや。被告としては、原告の手形金請求に対しては手形訴訟で対応して、自分の請求は別訴で起こす、って分けて考えた方がええやろな。手形訴訟はシンプルやから早いけど、その分、反訴禁止っていう制約もあるってことを覚えといてや。
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