おおさかけんぽう

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第361条 異議後の手続

第361条 異議後の手続

第361条 異議後の手続

適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復するんや。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をするんやで。

適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。

適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復するんや。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をするんやで。

ワンポイント解説

手形訴訟の判決に対して適法な異議が申し立てられたときに、訴訟がどうなるかを定めてるんや。簡単に言うと、時計の針を巻き戻すような感じで、口頭弁論が終わる前の状態に戻って、もう一度きちんと審理をやり直すことになるんやね。今度は手形訴訟の簡易な手続きやなくて、通常の手続きで進めるんや。

例えばな、手形訴訟で「100万円払え」という判決が出て、Aさんが「いや、この手形には問題があるんや」と異議を申し立てたとしよか。そしたら、手形訴訟でサッと決めた判決は一旦保留になって、訴訟は口頭弁論を終結する前の段階に戻るんや。そこから、Aさんは詳しい証拠を出したり、証人を呼んだりして、じっくり争うことができるわけやね。

この「通常の手続」というのは、時間はかかるけど、丁寧に証拠を調べて判断する手続きなんや。手形訴訟は「手形という書類がある以上、とりあえず早く判決出しますよ」という制度やったけど、異議が出たら「ちゃんと事情を聞いて判断しましょう」となるわけや。権利を守るための大事な仕組みなんやで。

手形訴訟の判決に対して適法な異議が申し立てられたときに、訴訟がどうなるかを定めてるんや。簡単に言うと、時計の針を巻き戻すような感じで、口頭弁論が終わる前の状態に戻って、もう一度きちんと審理をやり直すことになるんやね。今度は手形訴訟の簡易な手続きやなくて、通常の手続きで進めるんや。

例えばな、手形訴訟で「100万円払え」という判決が出て、Aさんが「いや、この手形には問題があるんや」と異議を申し立てたとしよか。そしたら、手形訴訟でサッと決めた判決は一旦保留になって、訴訟は口頭弁論を終結する前の段階に戻るんや。そこから、Aさんは詳しい証拠を出したり、証人を呼んだりして、じっくり争うことができるわけやね。

この「通常の手続」というのは、時間はかかるけど、丁寧に証拠を調べて判断する手続きなんや。手形訴訟は「手形という書類がある以上、とりあえず早く判決出しますよ」という制度やったけど、異議が出たら「ちゃんと事情を聞いて判断しましょう」となるわけや。権利を守るための大事な仕組みなんやで。

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