第362条 異議後の判決
第362条 異議後の判決
前条の規定によってすべき判決が手形訴訟の判決と符合するときは、裁判所は、手形訴訟の判決を認可しなければならない。ただし、手形訴訟の判決の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでない。
前項の規定により手形訴訟の判決を認可する場合を除き、前条の規定によってすべき判決においては、手形訴訟の判決を取り消さなければならない。
前条の規定によってすべき判決が手形訴訟の判決と符合するときは、裁判所は、手形訴訟の判決を認可せなあかんのや。ただし、手形訴訟の判決の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでないで。
前項の規定により手形訴訟の判決を認可する場合を除き、前条の規定によってすべき判決においては、手形訴訟の判決を取り消さなあかんのや。
異議申立て後の通常手続きで出す判決が、元の手形訴訟の判決と同じ内容になった場合のルールを定めてるんや。もし詳しく審理した結果、「やっぱり手形訴訟の判決が正しかったな」となったら、裁判所は元の判決を「認可」する、つまり「あの判決で合うてました」と認めるんやね。
例えばな、手形訴訟で「Aさんは100万円払え」という判決が出て、Aさんが異議を申し立てたとしよか。通常手続きで証拠をじっくり調べた結果、「やっぱりAさんは100万円払う義務がある」という結論になったとするやろ。そしたら裁判所は、元の手形訴訟の判決を認可して、「あの判決で正しかったです」とするんや。わざわざ新しい判決文を作らんでも、元の判決がそのまま有効になるわけやね。
ただし、手形訴訟の手続きに法律違反があった場合は、結論が同じでも認可できへんのや。その場合や、あるいは審理の結果が手形訴訟と違う結論になった場合は、元の判決を取り消して、新しい判決を出すことになるんや。手続きの適正さも、結論の正しさと同じくらい大事にされてるんやね。
簡単操作