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第363条 異議後の判決における訴訟費用

第363条 異議後の判決における訴訟費用

第363条 異議後の判決における訴訟費用

異議を却下し、又は手形訴訟においてした訴訟費用の負担の裁判を認可する場合には、裁判所は、異議の申立てがあった後の訴訟費用の負担について裁判をせなあかんのや。

第二百五十八条第四項の規定は、手形訴訟の判決に対し適法な異議の申立てがあった場合について準用するんやで。

異議を却下し、又は手形訴訟においてした訴訟費用の負担の裁判を認可する場合には、裁判所は、異議の申立てがあった後の訴訟費用の負担について裁判をしなければならない。

第二百五十八条第四項の規定は、手形訴訟の判決に対し適法な異議の申立てがあった場合について準用する。

異議を却下し、又は手形訴訟においてした訴訟費用の負担の裁判を認可する場合には、裁判所は、異議の申立てがあった後の訴訟費用の負担について裁判をせなあかんのや。

第二百五十八条第四項の規定は、手形訴訟の判決に対し適法な異議の申立てがあった場合について準用するんやで。

ワンポイント解説

異議申立て後の訴訟費用の負担について定めてるんや。手形訴訟でいったん判決が出て、それに異議を申し立てて、さらに通常手続きで審理した場合、訴訟費用がどっちの負担になるかを決めなあかんのやね。異議を却下する場合や、元の判決を認可する場合には、異議申立て後にかかった費用についても判断するんや。

例えばな、手形訴訟で「Aさんは100万円払え、訴訟費用もAさん負担」という判決が出たとしよか。Aさんが異議を申し立てて通常手続きで争うたけど、結局「やっぱりAさんが払うべきや」という結論になったとするやろ。この場合、元の訴訟費用の判断は認可されるけど、異議を出してから審理にかかった費用についても、別に「これもAさん負担」と決めなあかんのや。

これは公平の観点から大事なことなんや。異議を出して負けた人は、余計な手続きをさせたわけやから、その分の費用も負担するのが筋やろ。逆に、異議が認められた場合は、最初の判決が間違うてたわけやから、訴訟費用の負担も変わることになるんや。第258条第4項の規定が準用されるから、これまでの訴訟全体の費用配分を考えて判断されるんやね。

異議申立て後の訴訟費用の負担について定めてるんや。手形訴訟でいったん判決が出て、それに異議を申し立てて、さらに通常手続きで審理した場合、訴訟費用がどっちの負担になるかを決めなあかんのやね。異議を却下する場合や、元の判決を認可する場合には、異議申立て後にかかった費用についても判断するんや。

例えばな、手形訴訟で「Aさんは100万円払え、訴訟費用もAさん負担」という判決が出たとしよか。Aさんが異議を申し立てて通常手続きで争うたけど、結局「やっぱりAさんが払うべきや」という結論になったとするやろ。この場合、元の訴訟費用の判断は認可されるけど、異議を出してから審理にかかった費用についても、別に「これもAさん負担」と決めなあかんのや。

これは公平の観点から大事なことなんや。異議を出して負けた人は、余計な手続きをさせたわけやから、その分の費用も負担するのが筋やろ。逆に、異議が認められた場合は、最初の判決が間違うてたわけやから、訴訟費用の負担も変わることになるんや。第258条第4項の規定が準用されるから、これまでの訴訟全体の費用配分を考えて判断されるんやね。

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